○大口町福祉手当支給条例

平成12年3月27日

条例第23号

大口町在宅障害者手当支給条例(昭和47年大口町条例第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき、障害者に福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害者の福祉向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から3級及びぼうこう又は直腸機能障害の4級までに該当するもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において、知能指数が75以下であると判定された者で、療育手帳の交付を受けたもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳で交付を受けた者で、1・2級に認定されたもの

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項に規定する支給認定を受けた者で特定医療費受給者証(指定難病)の保持者

(支給要件)

第3条 前条に規定する障害者であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、手当を支給しない。

(1) 町内に住所を有しないもの

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号までに規定する施設(母子生活支援施設及び知的障害児通園施設を除く。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する施設に入所し、若しくは収容され、又は児童福祉法第27条第2項の規定により国立療養所に入所しているもの

(手当の額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている障害の程度が1級又は2級及び療育手帳の交付を受けている障害の程度がA判定の者 月額 5,000円

(2) 前号以外の障害者 月額 4,000円

(申請及び審査)

第5条 手当の支給を受けようとする者(以下「受給資格者」という。)は、大口町福祉手当支給条例施行規則(平成12年大口町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるところにより、その旨を町長に申請しなければならない。

2 前項の申請をする場合において、受給資格者が申請することができない事情があるときは、当該受給資格者の配偶者、親権を行う者、後見人、その他当該障害者を介護している者(以下「保護者」という。)が、代わって申請することができる。

3 手当の受給資格者が第2条各号の2以上に重複して該当するときは、その者の選択によりその1を選択して申請するものとする。

4 町長は、前3項の規定により申請があったときは、14日以内にその可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(支給停止)

第6条 町長は、受給資格者の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の3第2項に規定する課税総所得金額が規則で定める額以上であるときは、規則で定める期間、当該手当の支給を停止し、その旨を受給資格者に通知するものとする。

(調査)

第7条 町長は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)の課税総所得金額を把握するため、毎年8月1日現在で当該年度の市町村民税課税台帳を調査し、前条の要件を判定するものとする。

(支給方法)

第8条 手当の支給は、受給資格者が第5条の規定により町長に申請した日の属する月の翌月分からとし、手当を支給すべき事由が消滅した場合は、当該手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分までとする。

2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により第5条第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により申請をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

3 手当は、毎年7月、11月及び翌年の3月の3期に、それぞれの月までの分を支給する。ただし、前までの支給月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が中途で消滅した場合におけるその期の手当は、その支給月でない月であっても支給することができる。

(未支給手当)

第9条 受給者が死亡した場合は、その者が支給を受けるべきであった手当のうち、その支給を受けていない分については、受給者の保護者に支給する。

(手当の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けていた者があるときは、その者に既に支給された手当の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町福祉手当支給条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。

(平成14年3月29日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大口町福祉手当支給条例(以下「新条例」という。)第8条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた災害その他やむを得ない理由により新条例第5条の規定による申請をすることができなかった場合について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない理由で令和2年4月10日から施行日の前日までの間に生じたものにより改正前の大口町福祉手当支給条例第5条の規定による申請をすることができなかった場合については、新条例第8条第2項の規定を適用する。この場合においては、同項中「その理由がやんだ後15日以内」とあるのは、「その理由がやんだ後15日以内(その理由のやんだ日が大口町福祉手当支給条例の一部を改正する条例(令和2年大口町条例第46号)の施行の日前である場合には、同日後15日以内)」とする。

大口町福祉手当支給条例

平成12年3月27日 条例第23号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月27日 条例第23号
平成12年12月27日 条例第59号
平成14年3月29日 条例第16号
平成18年3月30日 条例第11号
平成19年6月25日 条例第22号
平成27年3月31日 条例第13号
令和2年12月23日 条例第46号