○大口町福祉手当支給条例施行規則

平成12年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町福祉手当支給条例(平成12年大口町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定による福祉手当(以下「手当」という。)の支給を申請するときは、福祉手当認定申請書(様式第1)条例第2条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合、条例第2条に該当する旨を証する書類を添付することに代えて、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費受給者証(指定難病)を提示してもよいものとする。

2 前項に規定する申請をする者のうち、当該申請をする年の1月1日現在で町内に住所を有しないものについては、前項に規定する書類に加えて前住所地等の市町村民税課税証明書を添付するものとする。

(審査結果の通知)

第3条 条例第5条第4項の規定による通知は、福祉手当認定・却下通知書(様式第2)によるものとする。

(支給停止の額及び期間)

第4条 条例第6条の規定に基づき規則で定める課税総所得金額の額は、360万4,000円とする。

2 条例第6条の規定に基づき規則で定める手当の支給停止期間は、その年の8月から翌年の7月まで(条例第5条第1項の規定による申請を受け付けた日の属する月の翌月から翌年(1月から6月までの間に同条の規定による申請を受け付けたときは、その年)の7月まで)の期間とする。

(支給の停止の通知)

第5条 条例第6条の規定による通知は、福祉手当支給停止通知書(様式第3)によるものとする。

(支給の停止解除の通知)

第6条 条例第6条に規定する手当の支給を停止する事由が消滅したと認めるときは、福祉手当支給停止解除通知書(様式第4)にて通知するものとする。

(手当受給資格の消滅の届出)

第7条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、条例第3条各号のいずれかに該当したときは、速やかに福祉手当受給資格消滅届(様式第5)を町長に提出しなければならない。

2 受給者が死亡したときは、当該受給者の死亡当時その者と生計を同じくしていた世帯の代表者は、速やかに福祉手当受給資格消滅届を町長に提出しなければならない。

(住所、氏名、支払金融機関の変更の届出)

第8条 受給者が、住所、氏名を変更したとき及び金融機関を変更したいときは、速やかに福祉手当住所・氏名・金融機関変更届(様式第6)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、手当の支給について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年5月24日規則第13号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

(平成17年6月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成25年6月27日規則第20号)

この規則は、平成25年9月24日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大口町福祉手当支給条例施行規則

平成12年3月30日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)