○大口町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成7年3月24日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、大口町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成7年大口町条例第7号。以下「条例」という。)第28条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(町指定収集袋の実費徴収)

第3条 条例第4条第4項に規定する可燃ごみの町指定収集袋の実費相当額は、受益者の負担とし、町長が別に定める。

(町指定収集袋の規格等)

第4条 条例第3条第2項に規定する町指定収集袋の色は白系半透明とし、規格は、次のとおりとする。

(1) 大袋 縦78センチメートル 横64センチメートル

(2) 小袋 縦75センチメートル 横50センチメートル

(3) ごみ減量型袋 縦50センチメートル 横30センチメートル

2 条例第4条第4項に規定する町指定収集袋の色は黄系半透明とし、規格は次のとおりとする。

(1) 大袋 縦90センチメートル 横80センチメートル

(2) 小袋 縦78センチメートル 横64センチメートル

(粗大ごみ)

第5条 条例第9条の2第1項に定める廃棄物とは、縦、横又は高さのいずれか一辺の長さが60センチメートル以上の耐久消費材又はこれに類するもので、別表に定めるもののうち2人で移動又は積込みができる程度の重さまでの廃棄物(以下「粗大ごみ」という。)とする。

(手数料の徴収等)

第6条 町長は、条例第9条の2第1項に定める手数料の徴収を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき私人に委託するものとする。

2 条例第9条の2第1項に定める手数料は、前項の規定により町長が当該手数料の徴収を委託した者に納付しなければならない。

(粗大ごみ処理券)

第7条 前条第1項の規定に基づき町長から粗大ごみ処理手数料の徴収を委託された者は、粗大ごみ処理手数料の徴収に併せて粗大ごみ処理手数料を納付した者に、納付した粗大ごみ処理手数料の額1,000円につき1枚の大口町粗大ごみ処理券(様式第1。以下「粗大ごみ処理券」という。)を交付しなければならない。

2 粗大ごみを排出しようとする者は、排出しようとする粗大ごみに粗大ごみ処理券を貼付しなければならない。

3 き損した粗大ごみ処理券は、無効とする。ただし、町長が必要と認めたときは、き損した粗大ごみ処理券を有効な粗大ごみ処理券と交換することができる。

(多量の一般廃棄物の範囲等)

第8条 条例第16条に規定する多量の一般廃棄物(し尿を除く。)の範囲は、次のとおりとする。

(1) 可燃ごみ 1日平均排出量 10キログラム以上

又は一時に 50キログラム以上

(2) 不燃ごみ 一時に 50キログラム以上

(再利用及び減量に関する計画)

第9条 条例第19条第2項に規定する事業用大規模建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の用途に供される部分の延べ面積が、3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル未満のものを除く。)

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

2 条例第19条第2項の規定により、前項に規定する事業用の大規模建築物の所有者は、廃棄物管理責任者選任届(様式第2)を町長に提出しなければならない。

3 条例第19条第3項の規定により、第1項に規定する事業用大規模建築物の所有者は、一般廃棄物の再利用及び減量に関する計画書(様式第3)を毎年度4月1日現在において策定し、5月31日までに町長に提出しなければならない。

(共同住宅等における廃棄物の集積場の設置)

第10条 条例第20条に規定する共同住宅等は、次のとおりとする。

(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿等の場合は、8世帯以上のもの

(2) 住宅建設事業における一戸建て住宅の場合は、計画戸数が6戸以上のもの

2 条例第20条に規定する基準は、次のとおりとする。

(1) 集積場所は、廃棄物の収集、運搬に支障が生じない場所であること。

(2) 集積場所は、廃棄物を十分に収納できる規模であること。

(3) 集積場所は、清潔に保つことができる設備を有すること。

(許可申請等)

第11条 条例第22条第1項に規定する申請書の様式は、一般廃棄物処理業の許可に係る申請書にあっては様式第4に、浄化槽清掃業の許可に係る申請書にあっては様式第5に、それぞれ定めるとおりとする。

2 条例第22条第2項に規定する申請書の様式は、様式第6に定めるとおりとする。

(許可証の交付)

第12条 町長は、条例第22条第1項の規定により、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可をしたときは、許可証(様式第7及び様式第8)を交付しなければならない。

2 交付を受けた許可証を亡失し、又はき損した者は、様式第9により速やかに町長に再交付の申請をしなければならない。

(身分証明書)

第13条 条例第25条第2項に規定する証明書の様式は、様式第10に定めるとおりとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 大口町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和54年大口町規則第1号)は廃止する。

3 この規則の施行の際、現に町長に対してなされている大口町廃棄物の処理及び清掃に関する規則第5条の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可に係る申請は、それぞれこの規則第8条の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可に係る申請とみなす。

(平成13年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種目

品名

家具、寝具、建具、厨房用具類等

机 いす オーディオラック カーペット じゅうたん 飾り棚 鏡台 げた箱 こたつ板 たんす 食器棚 サイドボード 洗面化粧台 ソファー テーブル 衣装箱 本箱 雨戸 障子 網戸 ドア ふすま 流し台 ガス台 調理台 ふとん ベッド マットレス(スプリングマットレスを除く。) キャビネット 脚立 クッション 黒板 ホワイトボード ござ ごみ箱 米びつ 座卓 すだれ 水槽 アコーディオンカーテン 畳 テレビ台 電話台 長持 2段ベッド はしご ポータブルトイレ ロッカー ブラインド レンジフードその他これらに類する物

電気、石油、ガス機械器具類等

乾燥機 ステレオセット ズボンプレッサー 空気清浄器扇風機 掃除機 ミシン 石油ストーブ 電気ストーブ ガスストーブ やぐらこたつ 加湿器 ファンヒーター コピー機 照明器具 除湿機 炊飯器 編み機 アンテナ オーブンレンジ 電気カーペット ガスコンロ カラオケ装置電気毛布 換気扇 パソコン プリンター 電子レンジ 餅つき機 生ごみ処理機 湯沸かし器 マッサージ機その他これらに類する物

楽器、遊具等

オルガン 滑り台 ブランコ スキー板 乳母車 自転車物干し竿 剣道防具 ゴルフ用具 三輪車 スケートボード 犬小屋 一輪車 ギター カヌー スノーボード クーラーボックス 台車 チャイルドシート テント ルーフキャリア キーボード シンセサイザー 電子ピアノその他これらに類する物

(注) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する特定家庭用機器、自動車、自動車タイヤ、原動機付自転車、太陽熱温水器、電気温水器、プロパンガス容器、金庫、石うす、ピアノ、消火器、バッテリー、業務用の機械器具、農業用の機械器具、建設廃材、事業所から排出される粗大ごみその他処理が困難な物は除く。

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大口町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成7年3月24日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成7年3月24日 規則第7号
平成13年3月31日 規則第10号
平成13年5月24日 規則第14号
平成13年12月21日 規則第24号
平成19年12月26日 規則第37号
令和3年3月30日 規則第11号