○大口町消防団条例

昭和51年6月18日

条例第21号

大口町消防団条例(昭和30年大口村条例第8号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条、第18条第1項、第19条第2項、第22条及び第23条の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱について定めるものとする。

(設置)

第2条 大口町に消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

大口町消防団

区域

大口町一円

(定員)

第4条 団員の定数は、107人とする。

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから、町長の承認を得て団長が任命する。

(1) 消防団の区域内に居住する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、身体強健な者

(欠格事項)

第6条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者

(2) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 居住地を変更し、又は離れることにより6月以上職務に従事することができない者

(4) 大口町暴力団排除条例(平成24年大口町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにこたえられない場合

(3) 前2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 第4条に規定する定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、前条第1号に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。ただし、団長の行う懲戒処分は町長の承認を得なければならない。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(退職)

第9条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。

(服務)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災又は地震等の災害(以下「災害」という。)の発生を知ったときは、あらかじめ定められた指示に従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(団員が居住地を離れる場合の義務)

第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(秘密を守る義務)

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(阻害行為等の禁止)

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なってはならない。

(報酬)

第14条 団員には、大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号。以下この条及び次条において「条例」という。)第2条の規定により年額報酬及び災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては出動報酬を支給する。ただし、1月以上職務に従事することができない場合は、条例の規定にかかわらず、その期間の報酬を支給しないものとする。

(費用弁償)

第15条 団員が公務のため旅行したときは、条例第5条の規定により、旅費を支給する。団員が公務のため旅行したときは、条例第5条の規定により、旅費を支給する。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、大口町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年大口町条例第16号)により損害補償する。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、大口町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年大口町条例第17号)により退職報償金を支給する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(平成10年3月23日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第7号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、改正後の民法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

3 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の大口町消防団条例の規定、第2条の規定による改正後の大口町消防団員等公務災害補償条例の規定及び第3条の規定による改正後の大口町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成25年3月27日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月24日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大口町消防団条例

昭和51年6月18日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和51年6月18日 条例第21号
昭和58年3月23日 条例第5号
平成10年3月23日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第7号
平成18年9月29日 条例第26号
平成25年3月27日 条例第5号
平成26年10月1日 条例第18号
平成30年3月26日 条例第13号
令和元年12月24日 条例第54号
令和4年3月29日 条例第4号