○大口町消防団規則

昭和51年7月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び階級、訓練礼式、服制並びに大口町消防団条例(昭和51年大口町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 大口町消防団(以下「消防団」という。)は、本部のほか9個分団で構成する。

(本部の位置)

第3条 消防団の本部は、大口町役場内に置く。

(分団の名称及び区域)

第4条 消防団の分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(団員の配置)

第5条 団員の配置は、別表第2のとおりとする。

(班の設置)

第6条 業務を分掌させるため、次の班を置くことができる。

(1) 庶務班

(2) 警防、機械班

(事務分掌)

第7条 前条に規定する班の分掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庶務班

 庶務に関すること。

 会計経理に関すること。

 他の班の連絡に関すること。

 防災、防火思想の普及啓発に関すること。

 他の班に属さないこと。

(2) 警防、機械班

 災害の警戒並びに出動に関すること。

 消防水利に関すること。

 救難、救護に関すること。

 消防ポンプ及び車両の整備に関すること。

 消防機械器具の保全に関すること。

(階級及び職務)

第8条 消防団員(以下「団員」という。)の階級及び職務は、別表第3のとおりとする。

(任期)

第9条 消防団長及び副団長の任期は4年とし、分団長、副分団長、班長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中で退団した者の後任者の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

(宣誓)

第10条 団員に任命された者は、任命後直ちに宣誓書(様式第1)に署名をしなければならない。

(災害出動の規制)

第11条 消防団は、消防長又は消防署長の承認を得ないで団の区域外の水火災その他災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められる場合であって、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(訓練礼式)

第12条 団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例によるものとする。

(服制)

第13条 団員の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例によるものとする。

(被服の貸与)

第14条 団員には、別表第4に掲げる被服を貸与する。

2 貸与品は、これを大切に保管し、服務以外みだりにこれを使用し貸与してはならない。

3 故意に被服類をき損し、又は亡失したときは、町長は、弁償させることができる。

4 貸与品は、退職又は死亡したときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(設備資材の保管)

第15条 消防団の設備資材は、団長が保管し、常に使用できる状態にしておかなければならない。

2 機械器具を使用したときは、格納前に手入れをしなければならない。

(設備、資材、被服等の報告)

第16条 設備、資材、被服その他の貸与品をき損し、又は亡失したときは、その理由を具して速やかに町長に報告しなければならない。

(教養及び訓練)

第17条 団長は、町長の指示を受けて、次の教養及び訓練を随時に実施するものとする。

(1) 特別訓練

(2) 一般訓練

2 特別訓練は、幹部並びに初任者に対して必要な知識、技能を養うため、教養、講習、見学及び現地訓練により行う。

3 一般訓練は、団員の消防に関する全般的な職務を習熟させるため実施する。

(観閲等)

第18条 団長は、町長の指示を受けて、定期観閲及び随時観閲を行うものとし、定期観閲は毎年1回、随時観閲は必要に応じてこれを行う。

2 前項の観閲は、2以上の消防団を連合して実施することができる。

3 観閲は、次の各号に掲げる事項の全部又は一部について査閲し、あわせて職務上必要な事項を指示するものとする。

(1) 人員、服装、姿勢及び動作の整否

(2) 紀律、訓練の適否

(3) 機械、器具その他設備資材の整否

(4) 被服の手入れ保存の適否

(5) 簿冊の整備状況の適否

(6) その他消防団に関し必要な事項

(文書簿冊の整理)

第19条 消防団には、次に掲げる簿冊を備え常に整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 勤務日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内地水利図

(6) 貸与品台帳

(7) 諸通達綴

(8) その他必要な帳簿

(表彰)

第20条 町長は、次に掲げる分団又は団員について表彰状を授与する。

(1) 消防大会等において、町の代表として出場したもの

(2) 規律厳正、勤務の勉励、消防技能に熟達し、他の模範となるもの

(3) 消防団活動において、著しい功績があると認めたもの

2 団長は、次に掲げる団員について表彰状を授与する。

(1) 規律訓練が優秀であり消防技能に熟達し、他の団員の模範となる者

(2) その他特に表彰することを適当と認めた者

(感謝状)

第21条 町長は、次に掲げるものについて感謝状を授与する。

(1) 多年にわたり団務に精励し退職した者

(2) その他特に感謝状を授与することを適当と認めた者

(委任)

第22条 この規則の施行に必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(平成10年10月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

区域

秋田分団

秋田の区域

豊田分団

豊田の区域

大屋敷分団

大屋敷の区域

外坪分団

外坪の区域

河北分団

河北の区域

余野分団

余野、垣田及びさつきケ丘の区域

上小口分団

上小口の区域

中小口分団

中小口の区域

下小口分団

下小口の区域

備考 分団の区域については、特別の事情がある場合は、変更することができる。

別表第2(第5条関係)

階級別

本部・分団名

団長

副団長

分団長

副分団長

班長

団員

本部

1

2

 

 

1

団員定数は合計67人とし1分団6名を下らない範囲で配置する。


秋田分団

 

 

1

1

2

豊田分団

 

 

1

1

2

大屋敷分団

 

 

1

1

2

外坪分団

 

 

1

1

2

河北分団

 

 

1

1

2

余野分団

 

 

1

1

2

上小口分団

 

 

1

1

2

中小口分団

 

 

1

1

2

下小口分団

 

 

1

1

2

1

2

9

9

19

67

107

別表第3(第8条関係)

階級

職務内容

団長

消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。

副団長

団長を補佐し、団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

分団長

団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

副分団長

分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は、分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

班長

上司の命を受け、当該班の事務を掌る。

団員

上司の命を受け、消防事務に従事する。

別表第4(第14条関係)

品名

数量

使用期間

貸与の対象

適用

正帽

1個

使用できる範囲

全団員

貸与被服の品目のうちで必要の度合を検討し、一部を貸与しないことがある。

アポロキャップ

1個

甲種団服

1着

盛夏服

1着

ネクタイ

1本

防火衣

1着

ヘルメット

1個

Tシャツ

1着

画像

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昭和51年7月20日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)