○大口町文化財保護条例施行規則

平成19年3月27日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大口町文化財保護条例(平成19年大口町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定調書)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、文化財指定調書(様式第1)を大口町教育委員会に提出しなければならない。

(指定同意書)

第3条 条例第4条第2項の規定による同意は、指定同意書(様式第2)による。

(認定書)

第4条 条例第4条第3項の規定による認定は、認定書(様式第3)による。

(指定書)

第5条 条例第4条第7項の規定により文化財を指定しようとするときは、文化財指定書(様式第4)により通知するものとする。

(解除通知書)

第6条 条例第5条の規定により文化財の指定を解除しようとするときは、文化財指定解除通知書(様式第5)により通知するものとする。

(現状変更許可申請書)

第7条 条例第7条の規定による現状変更を行う場合は、指定文化財現状変更許可申請書(様式第6)を提出しなければならない。

(届出の様式)

第8条 条例第8条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1項第1号の規定による届出 指定文化財所有者変更届(様式第7)

(2) 条例第8条第1項第2号の規定による届出 指定文化財所有者氏名等変更届(様式第8)

(3) 条例第8条第1項第3号の規定による届出 指定文化財滅失、き損等届(様式第9)

(4) 条例第8条第1項第4号の規定による届出 指定文化財所在場所変更届(様式第10)

(5) 条例第8条第1項第5号の規定による届出 指定文化財土地異動届(様式第11)

(6) 条例第8条第2項の規定による届出 指定文化財修理届(様式第12)

(大口町文化財保護審議会)

第9条 条例第14条の大口町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(書面審議)

第11条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大口町文化財保護規則(昭和51年大口町規則第45号)は、廃止する。

(令和2年12月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大口町文化財保護条例施行規則

平成19年3月27日 教育委員会規則第9号

(令和2年12月25日施行)