○大口町文化財保護条例施行規則
平成19年3月27日
教委規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、大口町文化財保護条例(平成19年大口町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出の様式)
第8条 条例第8条の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 条例第8条第1項第1号の規定による届出 指定文化財所有者変更届(様式第7)
(2) 条例第8条第1項第2号の規定による届出 指定文化財所有者氏名等変更届(様式第8)
(3) 条例第8条第1項第3号の規定による届出 指定文化財滅失、き損等届(様式第9)
(4) 条例第8条第1項第4号の規定による届出 指定文化財所在場所変更届(様式第10)
(5) 条例第8条第1項第5号の規定による届出 指定文化財土地異動届(様式第11)
(大口町文化財保護審議会)
第9条 条例第14条の大口町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(書面審議)
第11条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大口町文化財保護規則(昭和51年大口町規則第45号)は、廃止する。
附則(令和2年12月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。