○大口町有機資源保管所の設置及び管理に関する条例

平成25年9月30日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき大口町有機資源保管所(以下「保管所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大口町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成7年大口町条例第7号)の規定による資源循環型社会の形成に向けた施策の一環として、剪定枝、草、竹その他規則で定めるもの(以下「有機資源」という。)の保管所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 保管所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大口町有機資源保管所

(2) 位置 大口町御供所一丁目10番地

(施設の管理)

第4条 町長は、保管所の管理を委託することができるものとする。

(搬入できる有機資源)

第5条 保管所に搬入することができる有機資源は、町内で発生したものとする。ただし、規則で定める有機資源は搬入できない。

(搬入の制限)

第6条 保管所への有機資源の搬入については、規則で定める搬入の回数を超えてはならない。

(利用者の責務)

第7条 保管所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、その利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定に従わなければならない。

(利用の制限等)

第8条 町長は、利用者が前3条又は次の各号の規定に違反していると認めたときは、利用者に対し、保管所の利用を制限し、又は利用させないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他、保管所の管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第9条 利用者が故意又は過失によって、保管所の施設又は備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当ではないと認めたときは、この限りではない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大口町有機資源保管所の設置及び管理に関する条例

平成25年9月30日 条例第47号

(平成26年4月1日施行)