○大口町有機資源保管所の管理に関する規則

平成25年10月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町有機資源保管所の設置及び管理に関する条例(平成25年大口町条例第47号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大口町有機資源保管所の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開所時間等)

第3条 保管所の開所時間等は、次のとおりとする。

(1) 午前9時から正午まで(受付時間は、午前11時45分まで)

(2) 午後1時から午後4時まで(受付時間は、午後3時45分まで)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開所時間等を変更することができる。

(休業日)

第4条 保管所の休業日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び土曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の手続き)

第5条 保管所を利用しようとする者は、保管所において有機資源を搬入する前に自己の住所及び氏名等を町長が別に定める申込書に記入するとともに、保管所を管理する者に身分を証明する書類を提示しなければならない。

(搬入の可否)

第6条 条例第2条の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 野菜の茎、葉及び根(食に供する部分を除く。)

(2) 落葉

2 条例第5条の規則で定める有機資源は、次に掲げるものとする。ただし、町長が搬入を認めるものについては、この限りではない。

(1) 法人(国及び地方公共団体を除く。)が所有、占有又は管理する土地から発生したもの

(2) 有償で剪定又は除去したもの(ボランティア、地域活動団体等が行ったものを除く。)

(3) 販売等を目的として栽培したもの(ボランティア、地域活動等により栽培したものを除く。)

(4) 資源化に適さないもの(樹木及び竹の根、切り株等)

(5) 長さ2メートル超又は直径30センチメートル超のもの

(搬入の制限)

第7条 条例第6条の規則で定める搬入の回数は、1日3回とする。ただし、町長が搬入を認めるものについては、この限りではない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大口町有機資源保管所の管理に関する規則

平成25年10月31日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年10月31日 規則第25号
平成28年3月29日 規則第25号