○大口町いじめの防止等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

教委規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 いじめ問題対策連絡協議会(第3条―第8条)

第3章 いじめ問題対策委員会(第9条―第14条)

第4章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町いじめの防止等に関する条例(平成27年大口町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

第2章 いじめ問題対策連絡協議会

(所掌事務)

第3条 条例第11条第1項に規定する大口町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について調査、研究等を行う。

(1) 条例第9条第1項に規定する町基本方針によるいじめの防止等に関する取組の点検

(2) 関係機関等の連携及び地域の協力体制の検討

(3) いじめの防止等のための啓発活動及び環境見直し

(4) その他いじめの防止等の対策推進のために必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育委員

(2) 小中学校教職員

(3) 主任児童委員

(4) 法務局職員

(5) 警察職員

(6) 児童相談所職員

(7) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の中から互選により定める。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 議長は、特に必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

第3章 いじめ問題対策委員会

(所掌事務)

第9条 条例第12条第1項に規定する大口町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)は、次に掲げる事項について事務を行う。

(1) 条例第2条第8号に規定する重大事態となったいじめの事実関係を明確にするための調査に関すること。

(2) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第10条 対策委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、法律、心理、福祉等に関して専門的な知識又は経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。

(任期)

第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第12条 対策委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の中から互選により定める。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4 委員長は、対策委員会の会務を総理し、対策委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第14条 対策委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

第4章 雑則

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

大口町いじめの防止等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)