○大口町農業委員会委員及び大口町農地利用最適化推進委員の定数条例

平成28年12月26日

条例第33号

大口町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年大口村条例第8号)の全部を改正する。

(農業委員会委員の定数)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき、大口町農業委員会委員の定数を11人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第2条 法第18条第2項の規定に基づき、大口町農地利用最適化推進委員の定数を5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、現に在任する農業委員会委員の任期満了の日(大口町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大口町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 大口町証人等の実費弁償に関する条例(昭和57年大口町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大口町農業委員会委員及び大口町農地利用最適化推進委員の定数条例

平成28年12月26日 条例第33号

(平成29年7月20日施行)