○大口町農地利用最適化推進委員の候補者の推薦、募集及び選定に関する規則

平成28年12月26日

農委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)の規定に基づき、大口町農地利用最適化推進委員の候補者(以下「推進委員候補者」という。)の推薦、募集及び選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 推進委員候補者として推薦を受け、又は応募できる者は、法第18条第4項に該当しないもののほか、次に掲げる資格要件を全て満たしているものとする。

(1) 大口町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が別に定める基準日において満20歳以上の者であること。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、農地利用最適化推進委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(推薦の手続)

第3条 農業委員会は、期間を定めて、法第19条第1項の規定により農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に推進委員候補者の推薦を求めるものとする。

2 前項の推薦を求める場合の周知方法は、次に掲げるもののうち適当かつ有効と認められる方法により行うものとする。

(1) 町の掲示場(大口町公告式条例(昭和25年大口村条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示

(2) 町の広報紙への掲載

(3) 町のホームページへの掲載

(4) チラシの配布

(推薦の方法)

第4条 農業者等が推進委員候補者を推薦する場合は、農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1)に所要事項を記入した上で、署名及び押印し、農業委員会に提出しなければならない。

(募集の手続)

第5条 農業委員会は、期間を定めて、法第19条第1項の規定により推進委員候補者の募集を行うものとする。

2 前項の募集を行う場合の周知方法は、第3条第2項の規定を準用する。

(応募の方法)

第6条 推進委員候補者の募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第2)に所要事項を記入した上で、署名及び押印し、農業委員会に提出しなければならない。

(推薦及び応募の状況の公表)

第7条 法第19条第2項の規定による推薦及び応募に関する状況の公表は、省令第12条の規定により第3条第2項第1号及び第3号に規定する方法とする。

(推進委員候補者の選定)

第8条 農業委員会は、推進委員候補者として推薦された者及び応募した者のうちから選定をするに当たっては、第2条に規定する資格要件を全て満たし、その総数が大口町農業委員会委員及び大口町農地利用最適化推進委員の定数条例(平成28年大口町条例第33号。以下「定数条例」という。)に定める大口町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を超えた場合又は必要があると認めた場合は、大口町農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置き、選考を求めるものとする。

2 農業委員会は、選考委員会に推進委員候補者の選考を求めた場合は、その選考結果を尊重しなければならない。

(推進委員に欠員が生じた場合の補充)

第9条 農業委員会は、解嘱、失職、辞任その他の理由により推進委員に欠員が生じ、かつ、その数が定数条例に定める推進委員の定数の2分の1を超える数(以下「欠員限度数」という。)になった場合は、速やかに法、省令及びこの規則の定めるところにより欠員となる推進委員を補充しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、農業委員会は、欠員数が欠員限度数を超えない場合であっても、農業委員会の運営に著しく影響を及ぼすおそれがあると認める場合も同様とする。

(その他必要事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、推進委員候補者の推薦、募集及び選定に関し必要な事項は、農業委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大口町農地利用最適化推進委員の候補者の推薦、募集及び選定に関する規則

平成28年12月26日 農業委員会規則第2号

(平成28年12月26日施行)