○大口町まちづくり活動促進委員会設置条例

平成29年3月29日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大口町まちづくり活動促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、大口町まちづくり基本条例(平成21年大口町条例第13号。以下「基本条例」という。)の例による。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) まちづくりの担い手が行うまちづくり活動の促進に関すること。

(2) 大口町基金条例(平成25年大口町条例第46号)の規定によるふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を充当するまちづくりの担い手への支援に関すること。

(3) 基金を充当するまちづくりの担い手と町との協働事業に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以上8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 基本条例第2条第1号イの住民団体の代表

(3) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、議事に直接の利害関係を有する委員は、表決に加わることができない。

4 委員会は、会議において、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(書面審議)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、地域協働部地域協働課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

大口町まちづくり活動促進委員会設置条例

平成29年3月29日 条例第8号

(令和2年9月30日施行)