○大口町空家等対策協議会設置条例

平成31年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、大口町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他空家等対策推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員11人以内で組織する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 地域団体から推薦された者

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 協議会は、会議において、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、まちづくり部まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月31日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

大口町空家等対策協議会設置条例

平成31年3月27日 条例第5号

(令和2年9月30日施行)