○大口町下水道事業経営審議会設置条例

令和3年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大口町下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 大口町下水道事業の経営及び計画全般に関すること

(2) 下水道使用料に関すること

(3) 町長からの諮問に関すること

(組織)

第3条 審議会は、委員7名以内で組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 住民

(2) 各種団体から推薦を受けた者

(3) 専門的な知識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、会議において、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設部建設課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大口町下水道事業経営審議会設置条例

令和3年3月26日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)