○大口町決裁規程
昭和56年12月23日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 大口町長の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(1) 決裁 町長、町長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、町長の責任において常時町長に代って決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者に差し支えがあって決裁できない状態にあることをいう。
(5) 合議 事務の処理について、決裁権者の意思決定を行う前に直属の上司以外の関係する部長、課長等の承認を受けることをいう。
(6) 部長 大口町部設置条例(平成20年大口町条例第23号)第1条に定める部の長をいう。
(7) 参事 大口町事務分掌規則(平成20年大口町規則第1号。以下「事務分掌規則」という。)第4条に定める参事をいう。
(8) 課長 事務分掌規則第2条に定める課の長をいう。
(9) 専門員 事務分掌規則第4条に定める専門員をいう。
(10) グループリーダー 事務分掌規則第2条に定めるグループの長をいう。
(11) 調整担当課長 事務分掌規則第2条に定める調整担当課の長をいう。
(決裁順序)
第3条 事務は、原則としてグループリーダーの意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係する部長、課長等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 副町長が不在のときは、町長がその事務を決裁する、ただし、町長もともに不在のときは、主務部長がその事務を代決する。
3 部長が不在のときは、その事務を所管する課長がその事務を代決する。
4 課長が不在のときは、グループリーダーがその事務を代決する。
(代決の制限)
第5条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(1) 町議会に関するもの
(2) 異例であり、又は先例となると認められるもの
(3) 紛議論争のあるもの、又は将来その原因となると認められるもの
(4) 法令の解釈上疑義があると認められるもの
(5) その他特に重要であると認められるもの
(承認による専決事項)
第10条 副町長、部長及び課長は、第8条によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものはあらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の制限)
第11条 この訓令に定める専決事項であっても、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、上司の指示を受けなければならない。
(専決の委譲)
第12条 部長及び課長は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項の場合においては、総務部長に合議しなければならない。
(会計管理者の専決事項)
第13条 会計管理者は、別表第1第1項及び第2項に規定する部長及び課長の決裁区分に属する事務を専決することができる。
(議会事務局長の専決事項)
第14条 議会事務局長は、別表第1第3項に規定する部長及び課長の決裁区分に属する事務を専決することができる。
(補助執行事務の専決)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく補助執行事務に係る専決は、次のとおりとする。
執行機関の職 | 専決事項 |
教育委員会教育長 | 1 教育予算の見積り 2 大口町長の権限に属する事務の一部を大口町教育委員会教育長等に補助執行させる規程(平成2年大口町訓令第3号)第2条に規定する事項のうち重要なものの処理(次号に掲げる事項を除く。) 3 別表第1第3項に規定する副町長の決裁区分に属する事務 |
教育委員会生涯教育部長 | 別表第1第1項及び第3項に規定する部長の決裁区分に属する事務 |
教育委員会事務局の課長 | 別表第1第1項及び第3項に規定する課長の決裁区分に属する事務 |
選挙管理委員会書記長 農業委員会事務局長 | 別表第1第1項に規定する課長の決裁区分に属する事務 |
附則
1 この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。
2 大口町事務決裁規程(昭和48年大口町規程第6号)は、廃止する。
附則(昭和59年3月21日規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月18日訓令第10号)
この訓令は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第1第3号の改正規定は、平成3年度の予算から適用し、平成2年度の予算については、なお従前の例による。
附則(平成3年7月1日訓令第6号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年5月1日訓令第26号)
この訓令は、平成4年5月1日から施行し、改正後の大口町決裁規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月26日訓令第5号)
この訓令は、平成8年4月26日から施行し、改正後の大口町決裁規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日訓令第7号)
この訓令は、告示の日から施行し、改正後の大口町決裁規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日訓令第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日訓令第22号)
この訓令は、告示の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第13条を削る改正規定、別表第1第2号の改正規定及び同表第3号(2) 契約、収入等の表の備考の部過年度支出及び債務負担行為に基づく支出負担行為の欄の改正規定 平成15年6月18日
(2) 別表第1第3号(1) 支出負担行為及び支出命令の表の支出負担行為の部合議の款中「収入役」を「会計室長」に改める改正規定及び別表第2中「総務部政策調整課」を「政策調整室政策調整課」に改める改正規定 平成15年7月1日
(3) 別表第1第3号(2) 契約、収入等の表の備考の部目内の欄の改正規定、別表第2中課名の欄の改正規定 平成16年7月1日
附則(平成17年6月17日訓令第9号)
この訓令は、告示の日から施行し、福祉課の改正規定は、平成17年2月1日から、健康課の改正規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月29日訓令第9号)
この訓令は、告示の日から施行し、改正後の大口町決裁規程の規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月18日訓令第48号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日訓令第13号)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に、大口町事務分掌規則の一部を改正する規則(平成23年大口町規則第28号)附則第2項に規定する主幹に係る改正後の大口町決裁規程の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日訓令第7号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日訓令第13号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に決裁中の専決事項は、この訓令による改正後の大口町決裁規程第8条第3項に規定する専決事項とみなす。
別表第1(第8条、第9条、第13条―第15条関係)
1 庶務関係
/決裁/専決/事項 | 決裁区分 | 合議 | |||
町長 | 副町長 | 部長共通 | 課長共通 | ||
行事、会議の開催、会議録 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的又は簡易なもの |
|
事務引継 |
| 部長、参事 | 課長 | 専門員以下 |
|
調査、照会、回答、報告等文書の処理 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的又は簡易なもの |
|
文書管理 |
|
|
| 保存期間の決定 |
|
証明、閲覧 |
| 異例なもの |
| 原簿及び公簿による諸証明並びに閲覧 |
|
許可、認可その他行政処分 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的又は簡易なもの |
|
公示、令達(告示、訓令その他) | 重要なもの |
| 定例的又は簡易なもの |
| 行政課長 |
不服申立て訴訟、和解、調停 | 全て |
|
|
|
|
広報紙、ホームページ等への掲載 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的又は簡易なもの | 秘書広報室長 |
出版物 | 特に重要なもの | 重要なもの | 比較的重要なもの | 定例的又は簡易なもの |
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情報公開 |
|
| 重要なもの | 公文書の公開、非公開及び却下の決定 | 行政課長 |
個人情報保護 |
|
| 重要なもの | 個人情報の開示、訂正の決定 | 行政課長 |
2 人事関係
/決裁/専決/事項 | 決裁区分 | 備考 | ||||||
町長 | 副町長 | 部長共通 | 課長共通 | |||||
任免 | 任用(補職を含む。) | 全職員 |
|
|
|
| ||
普通退職 | 全職員 |
|
|
|
| |||
出勤停止及び休職 | 全職員 |
|
|
|
| |||
年次休暇等 | 年次休暇 |
| 部長 | 課長 | 課長以上を除く全職員 | 部長の長期にわたるものについては、町長の承認を受けること。 | ||
その他の承認 |
| 全職員 |
|
| ||||
服務 | 時間外(休日)勤務命令 |
| 部長 | 課長 | 課長以上を除く全職員 |
| ||
出勤簿の管理 |
| 部長 | 課長 | 課長以上を除く全職員 |
| |||
身分、服制 |
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| 身分上の諸届の処理(総務部長) | ①特殊な身分証の交付 ②職員章の交付(政策推進課長) |
| |||
職務に専念する義務の免除 |
| 全職員 |
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|
| |||
営利企業等の従事許可 |
| 全職員 |
|
|
| |||
旅行命令 | 町内 | 副町長 | 部長 | 課長 | 課長以上を除く全職員 |
| ||
町外 | 県内 | 副町長 | 部長 | 課長 | 課長以上を除く全職員 |
| ||
県外 | 副町長 | 部長 | 課長 | 課長以上を除く全職員 |
| |||
国外 | 全職員 |
|
|
|
|
3 財務関係
(1) 契約、収入等
(単位:万円)
決裁区分 決裁事項 | 町長 | 副町長 | 部長 | 課長 | 備考 | |||
契約事項 | 工事 | 施行伺い | ~1,000 | ~500 | ~130 | 130~ | 変更の場合は、変更前の金額による。 入札参加資格者又は見積人の選定については、大口町業者指名審査事務取扱要綱に規定するものを除く。 | |
入札予定価格及び制限価格の決定 | ||||||||
契約伺い | ||||||||
検査調書 | ||||||||
上記以外 |
|
| ~130 | 130~ | ||||
その他 | 施行伺い | ~300 | ~200 | ~80 | 80~ | |||
入札参加者又は見積人の選定 | ||||||||
入札予定価格及び制限価格の決定 | ||||||||
契約伺い | ||||||||
検査(収)調書 | ||||||||
上記以外 |
|
| ~80 | 80~ | ||||
貸付け | 不動産 | ~ |
|
|
|
| ||
物品 | ~100 | ~50 | ~30 | 30~ | ||||
売却及び廃棄 | 不動産 | ~ |
|
|
|
| ||
上記以外 | ~100 | ~50 | ~30 | 30~ | ||||
寄附採納 | ~ |
|
|
|
| |||
収入 | 収入調定 収入命令 | 町税 |
|
| ~1,000 | 1,000~ |
| |
上記以外 |
|
| ~ |
|
| |||
納入通知及び督促 |
|
|
| ~ |
| |||
減免及び更正 | 町税及び受益者負担金 | 重要なもの |
| 基準があるもの |
|
| ||
上記以外 | 特に重要なもの |
| 重要なもの | 基準があるもの |
| |||
徴収猶予、徴収の嘱託、滞納処分及び過誤納整理等 | 差押物件の換価処分 | 差押処分 | 差押物件の公売広告 | 1 差押解除 2 取消し及び交付要求 3 徴収の嘱託 4 過誤納整理 5 差押物件の売却通知 |
| |||
滞納処分の執行停止及び不納欠損処分 | 不納欠損処分 |
| 滞納処分の執行停止 |
| 総務部長に合議 | |||
予算 | 予備費の充用 | ~100 | ~30 | 30~ (総務部長) |
|
| ||
歳出予算の流用 | 目内 |
|
| ~10 | 10~ | 30万円を超える場合は、政策推進課長に合議 | ||
上記以外 |
| ~ |
|
| 30万円を超える場合は、総務部長に合議 | |||
予算の配当 |
|
| ~(総務部長) |
|
| |||
戻入・戻出及び振替等の命令 |
|
|
| ~ |
| |||
歳入歳出外現金の収入及び支出命令 |
|
| ~ |
|
| |||
過年度支出及び債務負担行為に基づく支出負担行為 | 支出負担行為の決裁区分による。 | 総務部長に合議 |
備考
1 数字は、1件(一つの決裁に係るもの。)の金額とする。
2 この表において、「~」とは全額を、「30~」とは30万円以下を、「~30」とは30万円を超えることをいう。
(2) 支出負担行為及び支出命令
(単位:万円)
決裁区分 決裁事項 | 支出負担行為 | 支出命令 | |||||
部長 | 課長 | 合議 | 部長 | 課長 | |||
会計管理者及び総務部長 | 政策推進課長 | ||||||
1 報酬 | ~ | ~ | |||||
2 給料 | |||||||
3 職員手当等 | |||||||
4 共済費 | |||||||
5 災害補償費 | |||||||
6 恩給及び退職年金 | |||||||
7 報償費 | |||||||
8 旅費 | ~ | ~ | |||||
9 交際費 | ~ | ~ | |||||
10 需用費 | 光熱水費 | ~ | ~ | ||||
修繕料 | ~130 | 130~ | ~300 | ~130 | ~ | ||
上記以外 | ~80 | 80~ | ~80 | ~80 | 80~ | ||
11 役務費 | |||||||
12 委託料 | |||||||
13 使用料及び賃借料 | |||||||
14 工事請負費 | ~130 | 130~ | ~130 | ~ | |||
15 原材料費 | ~80 | 80~ | ~80 | ~80 | 80~ | ||
16 公有財産購入費 | ~ | ||||||
17 備品購入費 | ~ | ||||||
18 負担金補助及び交付金 | ~80 | 80~ | |||||
19 扶助費 | ~ | ~ | |||||
20 貸付金 | ~80 | 80~ | ~300 | ~80 | ~80 | 80~ | |
21 補償補填及び賠償金 | 賠償金 | ~ | ~ | ||||
上記以外 | ~80 | 80~ | ~80 | 80~ | |||
22 償還金利子及び割引料 | ~ | ~ | |||||
23 投資及び出資金 | ~ | ~ | |||||
24 積立金 | ~ | ~ | |||||
25 寄附金 | ~ | ~ | |||||
26 公課費 | ~ | ~ | |||||
27 繰出金 | ~ | ~ |
備考
1 数字は、1件(一つの決裁に係るもの。)の金額とする。
2 この表において、「~」とは全額を、「80~」とは80万円以下を、「~80」とは80万円を超えることをいう。
別表第2(第8条関係)
1 保育長の専決事項
(1) 保育計画の策定 (2) 保育園入退園の決定 (3) 保育料の決定 (4) 定期的又は軽易な行事、会議の開催及び報告 (5) 定例的又は軽易な調査、照会、報告等の処理 (6) 所属職員の復命の承認 (7) 別表第1第3項に規定する課長の決裁区分に属する事務のうち修繕及び工事に関するもの以外の処理 (8) 保育園への実習生受入れの承認 |
2 園長の専決事項
(1) 所属職員への休暇の承認 (2) 所属職員の週休日の指定及びその振替並びに休日の代休日の指定 (3) 所属職員への時間外勤務命令 (4) 所属職員の出勤簿の管理 (5) 所属職員の旅行命令の承認 (6) 所属職員の勤務時間の割振りの指定 |
3 児童館の館長の専決事項
(1) 児童クラブ入退会の決定 (2) 定期的又は軽易な行事、会議の開催及び報告 (3) 定例的又は軽易な調査、照会、報告等の処理 (4) 所属職員への休暇の承認 (5) 所属職員の週休日の指定及びその振替並びに休日の代休日の指定 (6) 所属職員への時間外勤務命令 (7) 所属職員の出勤簿の管理 (8) 所属職員の旅行命令及び復命の承認 (9) 所属職員の勤務時間の割振りの指定 (10) 別表第1第3項に規定する課長の決裁区分に属する事務のうち修繕及び工事に関するもの以外の処理 (11) 児童館への実習生受入れの承認 |