○大口町印鑑条例施行規則
昭和51年6月7日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町印鑑条例(昭和51年大口町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録回答書の期限)
第2条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録回答書の提出期限は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日を経過した日とする。
(印鑑登録票の改製)
第4条 町長は、印鑑登録原票を改製する必要がある場合は、登録者に対して登録を受けた印鑑及び印鑑登録証の提出を求めることができる。
(帳票の保存期限)
第5条 印鑑に関する帳票の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる帳票以外の帳票 2年
(3) 印鑑登録原票確認票 様式第2の2
(5) 条例第4条第4項第2号に規定する書面 様式第4
附則
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
2 大口町印鑑条例施行規則(昭和41年大口町規則第1号)は、廃止する。
3 条例附則第3項の規定により行う印鑑の証明については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和56年5月25日規則第5号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第1号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正前の大口町印鑑条例施行規則第6条の規定に基づき作成された印鑑登録証の様式については、改正後の大口町印鑑条例施行規則第6条の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年5月6日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第43号)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の大口町印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条第2号及び第7号の規定に基づき作成された印鑑登録原票及び印鑑登録証の様式については、改正後の大口町印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条第2号及び第7号の規定に基づき作成された印鑑登録原票及び印鑑登録証の様式とみなす。
3 旧規則第6条第7号の規定に基づき作成された印鑑登録証の様式については、新規則第6条第7号の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和7年10月10日規則第25号)
この規則は、令和7年10月14日から施行する。
別表第1(第3条関係)
個人番号カード 旅券 運転免許証 海技免状 電気工事士免状 無線従事者免許証 動力車操縦者運転免許証 運航管理者技能検定合格証明書 猟銃・空気銃所持許可証 特殊電気工事資格者認定証 認定電気工事従事者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 宅地建物取引士証 船員手帳 戦傷病者手帳 教習資格認定証 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書 身体障害者手帳 療育手帳 小型船舶操縦免許証 在留カード 特別永住者証明書 一時庇(ひ)護許可書 仮滞在許可書 官公署がその職員に対して発行した身分証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。) |
別表第2(第3条)












