○大口町印鑑条例施行規則

昭和51年6月7日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町印鑑条例(昭和51年大口町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録回答書の期限)

第2条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録回答書の提出期限は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日を経過した日とする。

(本人確認書類)

第3条 条例第4条第2項に規定する書類は、健康保険の被保険者証等とし、本人の住所又は生年月日及び氏名が記載されたものは1点、氏名のみが記載されたものについては2点とする。

(印鑑登録票の改製)

第4条 町長は、印鑑登録原票を改製する必要がある場合は、登録者に対して登録を受けた印鑑及び印鑑登録証の提出を求めることができる。

(帳票の保存期限)

第5条 印鑑に関する帳票の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる帳票以外の帳票 2年

(文書の様式)

第6条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請書 様式第1

(2) 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票 様式第2

(3) 印鑑登録原票(副本) 様式第2の2

(4) 条例第4条第2項に規定する印鑑登録照会書 様式第3

(5) 条例第4条第2項に規定する印鑑登録回答書 様式第4

(6) 条例第4条第4項第2号に規定する書面 様式第5

(7) 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証 様式第6

(8) 条例第7条第2項及び第8条第3項に規定する印鑑登録証受領書 様式第7

(9) 条例第8条第1項及び第9条第1項に規定する印鑑登録証再交付・亡失申請書 様式第8

(10) 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書 様式第9

(11) 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書 様式第10

(12) 条例第12条第1項及び第2項に規定する印鑑登録廃止申請書 様式第11

(13) 条例第13条第1項に規定する印鑑登録事項変更届 様式第12

(14) 条例第14条第2項に規定する印鑑登録まつ消通知書 様式第13

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

3 条例附則第3項の規定により行う印鑑の証明については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年5月25日規則第5号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第1号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正前の大口町印鑑条例施行規則第6条の規定に基づき作成された印鑑登録証の様式については、改正後の大口町印鑑条例施行規則第6条の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成5年5月6日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日規則第43号)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の大口町印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条第2号及び第7号の規定に基づき作成された印鑑登録原票及び印鑑登録証の様式については、改正後の大口町印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条第2号及び第7号の規定に基づき作成された印鑑登録原票及び印鑑登録証の様式とみなす。

3 旧規則第6条第7号の規定に基づき作成された印鑑登録証の様式については、新規則第6条第7号の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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大口町印鑑条例施行規則

昭和51年6月7日 規則第9号

(平成19年1月1日施行)