○大口町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程

昭和58年3月23日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大口町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年大口町条例第4号)の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 大口町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、様式第1及び第2を基準として、掲示期間中の使用に充分に耐える掲示場を設置するものとする。

2 掲示場は、一の選挙において様式第1及び第2を併用することができる。

3 掲示場のポスターを掲示すべき部分は、等分に、かつ明確に区画するものとする。

4 掲示場の区画数は、選挙のつど委員会で定める。

5 掲示場の区画は、上段右端を「1」とし、下段に向けて一連番号を付け、順次左へ同じ方法により配列するものとする。

(掲示の方法)

第3条 大口町の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスター掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 前項の規定により、ポスターを撤去したときは、当該候補者に通知しなければならない。

4 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

5 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第5条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設けないこととしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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大口町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程

昭和58年3月23日 規程第1号

(昭和58年3月23日施行)