○大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和36年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬月額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 前2項に定めるもののほか議員報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。

(日割計算の方法)

第4条 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第5条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、内国旅行の旅費については別表のとおりとし、外国旅行の旅費については、町長に支給する旅費の額に相当する額とする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの期日前1月以内に任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了したこれらの者(以下「任期が満限に達した者等」という。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(任期が満限に達した者等にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額とする。

(期末手当の支給方法)

第7条 期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 大口村報酬及び費用弁償支給条例(昭和26年大口村条例第11号)の規定に基づいて議員に支払われた報酬のうち、昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に相当する報酬の額については、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

3 大口村報酬及び費用弁償支給条例(昭和26年大口村条例第11号)中、議員に関する部分は適用しない。

4 昭和49年度に限り、第6条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬月額を基礎として一般職の職員の例により算出した額とする。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(昭和38年3月25日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和38年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月28日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 第6条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第1項ただし書中「6月」とあるのは「5箇月17日」とする。

(報酬及び期末手当の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬、期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和42年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月25日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(報酬および期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬および期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和44年3月27日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和43年7月1日から適用し、第6条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正前の大口町議会の議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員等に支払われた報酬等は、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和45年3月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員等に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和46年3月19日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和47年3月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和48年2月21日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正前の大口町議会の議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和47年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和48年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の大口町議会の議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和49年6月20日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和49年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の大口町議会の議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和49年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和51年3月27日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月13日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正前の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和51年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和51年12月24日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月及び昭和52年3月に議会の議員に支給すべき期末手当の額は、条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(任期が満限に達した者等にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における報酬月額に、昭和51年12月に支給する場合においては100分の270、昭和52年3月に支給する場合においては、100分の40を乗じて得た額とする。

(昭和52年9月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(昭和53年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

3 改正後の条例第5条の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定は、昭和55年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和60年6月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和60年9月18日条例第28号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和63年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月30日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月29日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月31日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成5年12月1日から適用する。

2 平成5年12月及び平成6年3月に議会の議員に支給すべき期末手当の額は、条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(任期が満限に達したもの等にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における報酬月額に、平成5年12月に支給する場合においては100分の270、平成6年3月に支給する場合においては100分の40を乗じて得た額とする。

(平成6年3月25日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。

2 平成6年12月及び平成7年3月に議会の議員に支給すべき期末手当の額は、条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(任期が満限に達したもの等にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における報酬月額に、平成6年12月に支給する場合においては100分の260、平成7年3月に支給する場合においては100分の40を乗じて得た額とする。

(平成8年3月26日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第2号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月25日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける議員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成12年12月27日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月に支給する期末手当の額の特例)

2 この条例による改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、平成12年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月分の期末手当」という。)の支給を受ける議員に対して支給する平成13年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次に掲げる額(その額が同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(1) 当該議員に支給する12月分の期末手当の額が、改正後の条例第6条第2項の規定を適用するものとした場合における12月分の期末手当の額を超えるときは、その差額

(平成13年12月21日条例第27号)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、平成13年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月分の期末手当」という。)の支給を受ける議員に対して支給する平成14年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次に掲げる額(その額が同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(1) 当該議員に支給する12月分の期末手当の額が、新条例第6条第2項の規定を適用するものとした場合における12月分の期末手当の額を超えるときは、その差額

(平成14年4月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大口町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第24号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第31号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第6号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定により支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定により支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定により支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定により支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年11月29日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定により支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第12号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

(令和4年5月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項及び大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和4年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条及び第5条関係)

区分

議員報酬月額

旅費

鉄道賃及び船賃

航空費

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

議長

389,000円

実費

実費

実費

3,000

15,000

3,000

副議長

321,000円

常任委員会委員長

306,000円

常任委員会副委員長

299,000円

議会運営委員会委員長

306,000円

議会運営委員会副委員長

299,000円

特別委員会委員長

306,000円

特別委員会副委員長

299,000円

議員

292,000円

備考 複数の区分に該当する場合は、それぞれの区分に該当する議員報酬月額のうち、最も高い額とする。

大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和36年3月26日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月26日 条例第1号
昭和38年3月25日 条例第5号
昭和38年12月13日 条例第18号
昭和40年3月23日 条例第2号
昭和41年3月28日 条例第3号
昭和42年3月24日 条例第7号
昭和43年3月25日 条例第9号
昭和44年3月27日 条例第5号
昭和45年3月27日 条例第1号
昭和46年3月19日 条例第2号
昭和47年3月27日 条例第1号
昭和48年2月21日 条例第2号
昭和48年12月25日 条例第23号
昭和49年6月20日 条例第13号
昭和49年12月25日 条例第26号
昭和51年3月27日 条例第15号
昭和51年9月13日 条例第24号
昭和51年12月24日 条例第31号
昭和52年9月26日 条例第26号
昭和53年12月20日 条例第23号
昭和55年3月21日 条例第1号
昭和56年3月25日 条例第1号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和59年6月15日 条例第12号
昭和60年6月17日 条例第19号
昭和60年9月18日 条例第28号
昭和61年6月20日 条例第21号
昭和63年3月28日 条例第1号
平成元年12月22日 条例第16号
平成2年3月30日 条例第7号
平成2年6月20日 条例第15号
平成2年12月26日 条例第21号
平成3年3月29日 条例第4号
平成3年12月20日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第2号
平成5年12月24日 条例第27号
平成6年3月25日 条例第2号
平成6年12月22日 条例第33号
平成8年3月26日 条例第2号
平成10年3月23日 条例第2号
平成11年3月25日 条例第1号
平成11年12月28日 条例第25号
平成12年12月27日 条例第51号
平成13年12月21日 条例第27号
平成14年4月12日 条例第22号
平成14年12月25日 条例第40号
平成15年11月28日 条例第24号
平成17年11月30日 条例第31号
平成20年10月1日 条例第16号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第18号
平成26年12月1日 条例第26号
平成27年3月31日 条例第6号
平成28年3月7日 条例第1号
平成28年11月30日 条例第28号
平成29年12月21日 条例第29号
平成30年12月21日 条例第29号
令和元年11月29日 条例第47号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年3月29日 条例第12号
令和4年5月16日 条例第16号
令和4年11月30日 条例第26号
令和5年11月30日 条例第22号