○大口町証人等の実費弁償に関する条例
昭和57年6月21日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定による実費弁償について定めるものとする。
(実費弁償を支給する者及びその額)
第2条 次に掲げる者に対し、大口町職員等の旅費に関する条例(昭和48年大口町条例第27号)に定めるその他の職員の旅費相当額を実費弁償として支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項又は大口町行政手続条例(平成9年大口町条例第3号)第17条第1項の規定により、主宰者から聴聞に関する手続に参加することを求められ聴聞の期日に参加人として出頭した者
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、現に在任する農業委員会委員の任期満了の日(大口町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。