○大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和36年3月26日

条例第3号

大口町特別職の給与に関する条例(昭和26年大口町条例第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のものの受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 前条各号に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する町長等に支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満限に達し、辞職し、退職し、又は死亡した者(以下「任期が満限に達した者等」という。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(任期が満限に達した者等にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の45を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支給方法等)

第5条 給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第6条 町長等が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は、支給しない。

(旅費)

第7条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、支度料、死亡手当、旅行雑費及び旅行手当とする。

(鉄道賃等の額)

第8条 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、実費とする。

(車賃等の額)

第9条 車賃、日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2のとおりとする。

(支度料等の額)

第10条 支度料及び死亡手当の額は、別表第3のとおりとする。

(旅行雑費等の額)

第11条 旅行雑費及び旅行手当の額は、一般職の職員の例による。

(旅費の支給方法)

第12条 旅費の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(退職手当)

第13条 退職手当の額及び支給方法については、別に条例で定める。

(委任)

第14条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する町長等に対して期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において町長等が受けるべき給料月額を基礎として一般職の職員の例により算出した額とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(昭和38年3月25日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年3月19日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月28日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年3月24日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年2月27日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定については、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年3月27日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年3月27日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年3月19日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年3月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年2月21日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和47年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条、第8条、第9条、第10条および第11条の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年6月20日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年12月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定に基づいて昭和49年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月13日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和51年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月及び昭和52年3月に条例第1条各号に掲げる特別職で常勤のものに支給する期末手当の額は、条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡したものにあっては、退職し、又は死亡した日現在)における給料月額に、昭和51年12月に支給する場合においては100分の270、昭和52年3月に支給する場合においては100分の40を乗じて得た額とする。

(昭和52年9月26日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

2 改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和52年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は昭和53年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(給与内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 改正後の条例第9条の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第9条の規定は、昭和55年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和59年12月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年6月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和61年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和63年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月30日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月29日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月31日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成5年12月1日から適用する。

2 平成5年12月及び平成6年3月に条例第1条各号に掲げる特別職の職員で常勤のものに支給すべき期末手当の額は、条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡したものにあっては、退職し、又は死亡した日現在)における給料月額に、平成5年12月に支給する場合においては100分の270、平成6年3月に支給する場合においては100分の40を乗じて得た額とする。

(平成6年3月25日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。

2 平成6年12月及び平成7年3月に条例第1条各号に掲げる特別職の職員で常勤のものに支給すべき期末手当の額は、条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡したものにあっては、退職し、又は死亡した日現在)における給料月額に、平成6年12月に支給する場合においては100分の260、平成7年3月に支給する場合においては100分の40を乗じて得た額とする。

(平成8年3月26日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第4号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月26日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成12年12月27日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月に支給する期末手当の額の特例)

2 この条例による改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定にかかわらず、平成12年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月分の期末手当」という。)の支給を受けるその者に対して支給する平成13年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次に掲げる額(その額が同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(1) その者に支給する12月分の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定を適用するものとした場合における12月分の期末手当の額を超えるときは、その差額

(平成13年12月21日条例第28号)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定にかかわらず、平成13年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月分の期末手当」という。)の支給を受けるその者に対して支給する平成14年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次に掲げる額(その額が同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(1) その者に支給する12月分の期末手当の額が、新条例第4条の規定を適用するものとした場合における12月分の期末手当の額を超えるときは、その差額

(平成14年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。

(平成15年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月18日から施行する。

(平成15年11月28日条例第25号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第32号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第19号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(既存条例の廃止)

2 大口町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和36年大口村条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長の給与及び旅費については、第2条による改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の大口町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧大口町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成26年大口町条例第27号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧大口町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和36年大口村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月7日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年11月29日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第37号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月16日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項及び大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和4年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

885,000円

副町長

708,000円

教育長

663,000円

別表第2(第9条関係)

(1) 内国旅行の場合

職名

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

町長

実費

3,000

15,000

3,000

副町長

教育長

(2) 外国旅行の場合

職名

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

副町長

教育長

備考

1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区域の区分は、一般職の職員の例による。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第3(第10条関係)

職名

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

町長

78,160

94,910

111,650

580,000

副町長

教育長

大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和36年3月26日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和36年3月26日 条例第3号
昭和38年3月25日 条例第7号
昭和39年3月19日 条例第9号
昭和40年3月23日 条例第4号
昭和41年3月28日 条例第5号
昭和42年3月24日 条例第5号
昭和43年2月27日 条例第2号
昭和44年3月27日 条例第7号
昭和45年3月27日 条例第3号
昭和46年3月19日 条例第4号
昭和47年3月27日 条例第3号
昭和48年2月21日 条例第3号
昭和48年12月25日 条例第24号
昭和49年6月20日 条例第13号
昭和49年12月25日 条例第27号
昭和51年3月27日 条例第14号
昭和51年9月13日 条例第25号
昭和51年12月24日 条例第32号
昭和52年9月26日 条例第27号
昭和53年12月20日 条例第24号
昭和55年3月21日 条例第3号
昭和56年3月25日 条例第3号
昭和57年3月26日 条例第5号
昭和59年6月15日 条例第13号
昭和59年12月26日 条例第21号
昭和60年6月17日 条例第20号
昭和61年6月20日 条例第22号
昭和63年3月28日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第15号
平成2年3月30日 条例第9号
平成2年6月20日 条例第14号
平成2年12月26日 条例第22号
平成3年3月29日 条例第6号
平成3年12月20日 条例第26号
平成4年3月31日 条例第4号
平成5年12月24日 条例第28号
平成6年3月25日 条例第4号
平成6年12月22日 条例第34号
平成8年3月26日 条例第4号
平成10年3月23日 条例第4号
平成11年3月26日 条例第2号
平成11年12月28日 条例第26号
平成12年12月27日 条例第52号
平成13年12月21日 条例第28号
平成14年12月25日 条例第41号
平成15年6月18日 条例第11号
平成15年11月28日 条例第25号
平成17年11月30日 条例第32号
平成18年12月21日 条例第29号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第19号
平成26年12月1日 条例第27号
平成27年3月31日 条例第7号
平成28年3月7日 条例第2号
平成28年11月30日 条例第29号
平成29年12月21日 条例第30号
平成30年12月21日 条例第31号
令和元年11月29日 条例第48号
令和2年11月30日 条例第37号
令和4年5月16日 条例第17号
令和4年11月30日 条例第27号
令和5年11月30日 条例第23号