○大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例
昭和63年6月10日
条例第16号
昭和63年6月から昭和63年11月までにおける町長の給料、昭和63年6月から昭和63年9月までにおける助役の給料及び昭和63年6月から昭和63年8月までにおける収入役の給料については、大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年大口村条例第3号、以下「特別職給与等条例」という。)の別表第1に掲げる額から当該額に10分の1を乗じた額を減じて支給する。この場合において特別職給与等条例第4条の規定の適用については、特別職給与等条例別表第1に掲げる額によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。