○大口町財産管理規則
昭和53年12月25日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公有財産
第1節 通則(第4条)
第2節 管理(第5条―第20条)
第3節 台帳、報告書(第21条―第26条)
第3章 物品
第1節 通則(第27条―第31条)
第2節 出納、保管(第32条―第40条)
第3節 管理(第41条―第45条)
第4節 処分(第46条・第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 財産の管理(取得及び処分を含む。以下この章において同じ。)については法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則において、「各部課等」とは、大口町部設置条例(平成20年大口町条例第23号)第1条及び大口町事務分掌規則(平成21年大口町規則第1号)に規定する部、課、グループ及び担当並びに議会事務局、監査委員事務局及び教育委員会事務局をいう。
(財産管理事務の原則)
第3条 財産管理事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。
2 財産の管理は、善良な管理者の注意を怠らないようにし、常に効率的にこれを運用しなければならない。
第2章 公有財産
第1節 通則
(行政財産の分類)
第4条 行政財産は、これを次の各号に掲げる財産に分類するものとする。
(1) 教育用財産 学校その他の教育機関の用に供する財産
(2) 一般行政財産 前号に掲げるものを除いた一切の行政財産
第2節 管理
(行政財産の管理)
第5条 各部課等の長は、当該各部課等の所属に属する行政財産を管理するものとする。
(普通財産の管理)
第6条 普通財産は、総務部長がこれを管理するものとする。
2 特別会計に属する普通財産及び交換に供するため用途を廃止した普通財産については、前項の規定にかかわらず、当該各部課等の長がこれを管理するものとする。
(行政財産の取得前の措置)
第7条 行政財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめ、これらを消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし、当該物件にある質権、抵当権、賃借権その他の物上負担により、当該物件を行政財産とする目的を損なうおそれがないと町長が認めた場合は、この限りでない。
(登記又は登録)
第8条 登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録をしなければならない。
(代金の支払)
第9条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては、登記又は登録した後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(所属替及び他会計の使用)
第10条 公有財産を所属替(同一所管内に2以上の会計がある場合に1の会計に属する公有財産を他の会計の所属に移すことをいう。以下この章において同じ。)又は異る会計において使用するときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(行政財産の用途変更)
第11条 行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、各部課等の長は、次に掲げる事項を記載して、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 用途を変更しようとする財産の台帳記載事項
(2) 用途を変更しようとする事由
(3) 用途及び利用計画
(4) 図面
(5) その他参考となるべき事項
(行政財産の目的外使用の許可)
第12条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用(以下「目的外使用」という。)を許可することができる。
(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店及びその他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。
(3) 水道事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による使用は、次の期間を越えることができない。ただし、更新することができる。
(1) 土地及び土地の定着物を貸しつける場合は、2年
(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、1年
3 行政財産を使用しようとする者は、当該行政財産を管理する各部課等の長に対し、使用の目的、使用期日、使用方法その他参考となるべき事項を記載した行政財産目的外使用許可申請書(様式第1)を提出しなければならない。この場合において、各部課等の長は、申請の日から15日以内に可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年
(2) 堅固な建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年
(3) 前号に掲げる建物以外の建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 20年
(4) 前3号に掲げる目的以外の目的で土地を貸し付ける場合 10年
(5) 建物及びその従物を貸し付ける場合 10年
(6) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合 1年
(普通財産の貸付料)
第14条 普通財産を貸付けるときは、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。
(普通財産を貸付ける場合の担保)
第15条 普通財産を貸付ける場合において、財産の管理者が、必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適正な保証人を立てさせることができる。
(普通財産の貸付条件)
第16条 普通財産の貸付けには、次の条件を付さなければならない。ただし、特に町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 借り受けた財産を転貸しないこと。
(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。
(3) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え、又はこれに工作物を設置しないこと。
2 前項ただし書の規定により当該各号に掲げる行為をした者は、返還の際原状に復さなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(普通財産の貸付契約の解除)
第17条 財産を貸付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは解除しないことができる。
(1) 貸付料を納付期限後3月以上経過して、なお納付しないとき。
(2) 前条第1項の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか契約に違反したとき。
2 借受人の責めに帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。この場合において、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。
(普通財産の用途指定の貸付、譲与及び売払)
第18条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の貸付、譲与又は売払をする場合は、その借受人、譲受人又は買受人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
(行政財産の用途廃止)
第19条 行政財産の用途を廃止しようとする場合は、各部課等の長は、次に掲げる事項を記載して、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(1) 用途を廃止しようとする財産の台帳記載事項
(2) 用途を廃止しようとする理由
(3) その他参考となるべき事項
(普通財産の売払価額)
第20条 普通財産を売払うときは、適正な価額により売払わなければならない。
第3節 台帳、報告書
(公有財産台帳)
第21条 財産管理者は、公有財産の台帳(様式第2。以下この節において台帳という。)を、普通財産及び行政財産に区別して備え、取得、所属替、処分、その他の理由による変動があった場合には、直ちにこれを台帳に記載しなければならない。
(台帳価格)
第22条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入にかかるものは購入価額、交換にかかるものは交換時における評価額、収用にかかるものは補償金額、代物弁償にかかるものは当該物件により弁償を受けた債権の額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価額
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株式については、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額
(6) 出資による権利については、出資金額
2 各部課等の長は、その所管に属する公有財産につき、3年ごとに、その年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により台帳価額を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号に掲げるもの、その他価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(附属図面)
第23条 公有財産台帳には、当該台帳に登録された土地、建物、地上権等についての図面を付属させなければならない。
(区分等)
第24条 台帳に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに単位は別表第1による。
(公有財産現在高報告書)
第25条 各部課等の長は、その管理する公有財産の毎会計年度末現在における現在高について、公有財産現在高報告書(様式第3)を作成し、翌年度の4月30日までに総務部長に提出しなければならない。
第26条 総務部長は、前条の規定により提出された公有財産現在高報告書に基づき、公有財産現在高総計算書を作成し、翌年度の7月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
第3章 物品
第1節 通則
(会計年度及び所属年度)
第27条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
2 物品の会計所属年度は、現に物品の出納を行った日を持って区分する。
(物品の定義及び分類)
第28条 物品は、次の各号に掲げる区分により、会計別に整理しなければならない。
(1) 備品 原形のまま比較的長期の反覆使用に耐えるもの。ただし、取得単価(取得単価不明のものは実勢価格)が30,000円未満(公印類を除く。)の物品を除く。
(2) 消耗品 比較的短期間に消耗する物品又は短期間に消耗しないが、その性質上長期間の使用に適しないもの及び備品の部分のただし書に該当するもの
(3) 生産品 生産又は加工された完成品
(4) 材料品 生産又は加工することができる原材料
(5) 動物 使役、実験、試験研究、愛がん、観賞用等
(物品の出納機関)
第29条 物品会計事務は、会計管理者、物品出納員及び物品分任出納員(以下「会計管理者等」という。)が担任する。
2 物品出納員及び物品分任出納員(以下「物品出納職員」という。)は、町長が指名したものを充てる。
(物品供用職員)
第30条 各部課等に、物品供用職員を置くものとする。
2 物品供用職員は、町長が指名したものを充てる。
(1) 各部課等において取得することを必要とする物品で、統一して調達することが適当であると認められるもの
(2) 町長が、必要とするものとして指定する物品
第2節 出納、保管
(出納の通知)
第32条 町長は、会計管理者等に対し、物品について出納の通知をしようとするときは、その原因となる書類を会計管理者等に提示しなければならない。ただし、備品については、備品管理台帳(様式第6)により通知しなければならない。
(出納の通知の審査)
第33条 会計管理者等は、前条の規定による出納の通知を受けたときは、これを審査し、出納の執行が不能なときは、承認してはならない。
(物品の検収)
第34条 会計管理者等は、物品を受け入れようとするときは、当該受け入れにかかる出納の通知を照合し、その規格、品質、数量等について確認のうえでなければ受入れることができない。
(1) 備品 備品管理台帳(様式第6)
(2) 消耗品 消耗品出納簿(様式第7)
(3) 生産品 生産品出納簿(様式第8)
(4) 材料品 材料品出納簿(様式第9)
(5) 動物 動物出納簿(様式第10)
(6) 借入れ又は寄託を受けた物品 借入、寄託品出納簿(様式第11)
(出納の記録を要しない物品)
第36条 次に掲げる物品は、出納の記録を省略することができる。
(1) 官報、新聞、雑誌、その他これに類するもの
(2) 儀式、祭典、会議等のため又は贈与の目的で購入し、直ちに配布するもの
(3) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これに類するもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管の事実を生じないもの
(保管の責任)
第37条 物品の保管は、保管物品については会計管理者等において、使用中の保管物品については交付を受けた物品供用職員において、交付を受けた職員の使用する物品については、その職員において保管の責めに任じなければならない。
(備品の標示)
第38条 会計管理者等は、備品を受入れたときは、当該備品の品質に応じた方法で、備品整理番号票(様式第12)を貼付しなければならない。
(保管物品の点検)
第39条 会計管理者等は、毎会計年度1回以上その保管する物品を帳簿と照合して点検しなければならない。
(占有動産の保管)
第40条 前8条の規定は、占有動産の保管について準用する。
第3節 管理
(所属替)
第41条 物品を所属替(1の会計に属する物品を他の会計の所属に移すことをいう。)したときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(亡失、き損その他の事故の処理)
第42条 会計管理者等は、その保管する物品について、物品供用職員は、その供用物品について、職員は、その専用物品について、亡失、き損その他の事故を生じたときは、その原因を明らかにして、速やかに物品事故報告書(様式第13)により町長に報告しなければならない。
(貸付)
第43条 物品は貸付を目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合には事務又は事業に支障を及ぼさない限度においてこれを貸付けることができる。
2 町長は、物品の貸付けにあたっては貸付期間を明示するとともに貸付条件を付することができる。
3 物品を貸付ける場合には、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。
(寄託)
第44条 町長は、保管上特に必要があると認めたときは、物品を他の者に寄託することができる。
2 会計管理者は、物品の寄託にあたっては、受託者から物品預り証を徴し、借入寄託品出納簿に明記し寄託状況を明らかにしなければならない。
(事務引き継ぎ)
第45条 会計管理者等、及び物品供用職員が交代したときは、前任者は、交代の日から7日以内に物品事務引継書(様式第14)によりその所管にかかる物品、帳簿、及び書類を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による引き継ぎは、次の方法によらなければならない。
(1) 前任者は、後任者の立ち会いのうえ、帳簿と物品と対照し、授受をした後、帳簿に引き継ぎ年月日を記入し、後任者とともに署名押印すること。
3 会計管理者等、及び物品供用職員の死亡その他の事故により、前項の手続きをすることができないときは、町長は、他の職員に命じてこの手続きをさせなければならない。
第4節 処分
(不用の決定等)
第46条 町長は、使用することができない物品が生じたときは、不用決定調書(様式第15)により、不用の決定をすることができる。
2 前項の規定により不用の決定をした場合は、売却するものとする。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めるもの及び売却することができないものは、廃棄することができる。
(委任)
第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(昭和59年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第14号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成15年6月18日から適用する。
附則(平成16年10月29日規則第18号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第40号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の大口町財産管理規則第32条第1項及び第35条第1号の規定に基づき作成された物品出納通知書兼物品供用簿及び備品出納簿の様式については、改正後の大口町財産管理規則第32条第1項及び第35条第1号の規定に基づき作成された物品出納通知書兼物品供用簿及び備品出納簿の様式とみなす。
附則(平成21年3月27日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第24条関係)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量・単位 | 摘要 |
土地 | 宅地 | 平方メートル |
|
田 | 〃 |
| |
畑 | 〃 |
| |
森林 | 〃 |
| |
原野 | 〃 |
| |
牧場 | 〃 |
| |
池沼 | 〃 |
| |
鉱泉地 | 〃 |
| |
墳墓地 | 〃 |
| |
海浜地 | 〃 |
| |
公園広場 | 〃 |
| |
雑種地 | 〃 | 他の種目に属しないもの | |
立木竹 |
|
|
|
樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの。ただし、苗圃にあるものを除く。 | |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として、その価格を算定するもの | |
竹 | 束 |
| |
建物 | 事務所建 | 建m2 延m2 | 官署、学校、図書館、病院等の主な建物を包括する。 |
住宅建 | 建m2 延m2 | 宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。 | |
倉庫建 | 建m2 延m2 | 上屋を包括する。 | |
雑屋建 | 建m2 延m2 | 小屋、物置、廊下、便所、門衛所、庁務員室等他の種目に属しないものを包括する。 | |
工作物 |
|
|
|
門 | 個 | 木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。 | |
回障 | メートル | さく、へい、垣、生垣等を包括する。 | |
水道 | 個 | 1式をもって1個とする。 | |
下水 | 〃 | 溝きょ、埋下水等の各1式をもって1個とする。 | |
築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を1団とし1個所をもって1個とする。 | |
池井 | 〃 | 貯水池、ろ水池、井戸等の各1個所をもって1個とする。 | |
舗床 | 〃 | 石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊舗、アスファルト等の各1個所をもって1個とする。 | |
照明装置 | 〃 | 電燈、ガス燈、弧光燈に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各1式をもって1個とする。 | |
暖房装置 | 〃 | 暖ろ、ガス暖ろ等をも包括し、各1式をもって1個とする。 | |
冷室装置 | 〃 | 1式をもって1個とする。 | |
通風装置 | 〃 | ||
消火装置 | 〃 | 1式をもって1個とする。 | |
通信装置 | 〃 | 私設電話、電鈴等に関する設置で他の種目に該当しないものを包括し、各1式をもって1個とする。 | |
煙突 | 〃 | 独立の存在を有するもので煙道の設備を1団として、1基をもって1個とする。 | |
貯槽 | 〃 | 水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。 | |
橋梁 | 〃 | さん橋、陸橋をも包括し、各その個数による。 | |
土留 | 〃 | 石垣、さく等の各1個所をもって1個とする。 | |
岸壁 | メートル |
| |
トンネル | 〃 |
| |
電話線路 | 〃 | 電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水庭線等を包括する。 | |
気送管路 | 〃 |
| |
空気供給管路 | 〃 |
| |
無線電信柱 | 個 | 1式をもって1個とする。 | |
燈台 | 〃 | 燈船も包括し、1個所をもって1個とする。 | |
望楼 | 〃 |
| |
昇降機 | 〃 | 1式をもって1個とする。 | |
ドック | 〃 | 浮ドックをも包括し、各1式をもって1個とする。 | |
原動装置 | 〃 | 発電装置、発動装置、気罐、ガス発生装置等の各1式をもって1個とする。 | |
変電装置 | 〃 | 交流装置、変圧装置、蓄電装置等の各1式をもって1個とする。 | |
伝動装置 | 〃 | 電動装置、シャフチング等の各1式をもって1個とする。 | |
作業装置 | 〃 | 除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の各1式をもって1個とする。 | |
諸標 | 〃 | 浮標、立標、信号標識等の各1個所をもって1個とする。 | |
雑工作物 | 〃 | 井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬繋場、灰捨場、避雷針、船架等他の種目に属しないものを包括し、各1個所をもって1個とする。 | |
機械器具 |
|
|
|
電気機械 | 〃 | 電気ろ(本体)発電用の蒸汽缶蒸汽タービン、内燃機関水車、配電盤(附属計器類を含む。)、電動機、発電機、変圧器、電動工具、家庭用電気工具などを包括する。 | |
通信機械 | 〃 | 有線、無線の電話、送受信機、交換器などを包括する。 | |
工作機械 | 〃 | 旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等並びに器具工具、治具類などを包括する。 | |
木工機械 | 〃 | 製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸刃目立機械等木工機、専門機械器具並びに木工工具などを包括する。 | |
土木機械 | 〃 | 掘さく機(動力ショベル等)道路転圧機、砕石機杭打機などを包括する。 | |
試験及び測定器 | 〃 | 金尺材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各測定機器(電気測定機器なども含む。)などを包括する。 | |
荷役運搬機械 | 〃 | 起重機、走行起重機、天井走行起重機、エレベーター、コムベアー索道捲揚機などを包括する。 | |
船舶用機械 | 〃 | 各種汽罐、各種蒸汽タービン、往復式蒸汽機関、内燃機機関並びに各種補助機械、甲板用各種機械などを包括する。 | |
車両 | 〃 | 機関車、客車、電車、貨車、自動車等を包括する。 | |
医療用機械 | 〃 | 医療用機器、電気治療器などを包括する。 | |
雑機械及び器具 |
| 他の種目に属しないものを包括する。 | |
船舶地上権等 |
| 隻 |
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地上権 | m2 |
| |
地役権 | 〃 |
| |
鉱業権 | 個 |
| |
その他 | 〃 |
| |
特許権等 |
|
|
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特許権 | 件 |
| |
著作権 | 〃 |
| |
商標権 | 〃 |
| |
実用新案権 | 〃 |
| |
その他 | 〃 |
| |
政府出資等 |
|
| 各種目とも特有名称を冠記する。 |
株式 | 株 |
| |
社債券 | 〃 |
| |
地方債証券 | 〃 |
| |
出資に因る権利 | 〃 |
| |
持分 | 口 |
| |
出資証券 | 〃 |
| |
受益証券 | 〃 |
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別表第2(第28条関係)
備品分類基準表
大分類 | 中分類 | 主な備品の名称 |
1 印章及び旗類 | 1 庁印 | 町印、町役場印 |
2 職印 | 町長印、職務代理者印、委員長印 | |
3 その他の印 | 法令・規則等により定められた検査証明等印、焼印、金属製刻印、対外的に重要な印 | |
4 旗 | 国旗、町旗、議会旗、消防団旗 | |
2 机類 | 1 事務用机 | 事務用で使用する机 |
2 教育用机 | 学校や保育園等で使用する机 | |
3 その他の机 | 上記以外の机 | |
4 台 | 記載台、講演台、陳列台、踏台、譜面台、移動ステージ | |
3 椅子類 | 1 事務用椅子 | 事務用で使用する椅子 |
2 教育用椅子 | 学校や保育園等で使用する椅子 | |
3 その他の椅子 | 上記以外の椅子 | |
4 棚箱 | 1 棚箱 | 書類棚、整理棚、陳列棚(パンフレットスタンド)、食器戸棚、保管庫、投票箱 |
5 設備調度品類 | 1 設備器具 | ストーブ、扇風機、エアコン、掃除機、洗濯機、ミシン、ウォッシュレット、脱水乾燥機 |
2 その他設備調度品 | 絵画 | |
6 消防・防災・防犯用器具 | 1 消防・防災・防犯用器具 | 吸水管、発電機、消防ポンプ、濾水機、投光器、無線機、火点、防犯カメラ |
7 事務用器具類 | 1 事務器具 | 黒板、ホワイトボード、掲示板、衝立(パーテーション)、カウンター、台車、ブックトラック |
2 事務機器 | 電子計算機器(サーバ機、パソコン、ソフトウェア、プリンター、スキャナー)、レジスター、紙折機、裁断機、シュレッダー、タイムレコーダー | |
8 機械器具類 | 1 工具・測定器具 | 大工道具、電気工具、騒音計、振動計、トランシット、水準器、はかり、雨量計、圧力計、電圧計、温湿度計 |
2 通信・映像・音響機器 | 撮影機器(一眼レフカメラ、交換レンズ、ストロボ)、テレビ、録音録画機器、放送設備、音響機器、プロジェクター | |
3 その他の機械器具 | 噴霧機、草刈機、ヘッジトリマー、パワーリフター、生ごみ処理機 | |
9 厨房器具 | 1 厨房器具 | 給湯器、給茶機 給食センター、保育園で使用するもの |
10 車両船舶類 | 1 車両 | 自動車、フォークリフト |
2 船舶 | 船、ボート | |
3 車両船舶用具 | タイヤチェーン | |
11 保健・医療器具 | 1 保健・医療器具 | AED、薬品用保冷庫、蘇生器、血圧計、身長計、その他測定器 |
12 図書 | 1 図書 | 法令規則等加除式のもの、辞典、全集 |
13 体育用品類 | 1 体育用品 | 跳び箱、トランポリン |
2 楽器 | ピアノ、オルガン、エレクトーン、太鼓、大正琴 | |
3 遊具 | ジャングルジム、ブランコ | |
14 学校教材及び保育用備品類 | 1 学校教材備品 | 1から13までの分類にあてはまらないもの |
2 保育及び児童センター用備品 | 1から13までの分類にあてはまらないもの | |
15 雑具 | 1 雑具 | 1から14までの分類にあてはまらないもの |
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