○大口町事務分掌規則

平成21年3月27日

規則第1号

大口町事務分掌規則(昭和54年大口町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町部設置条例(平成20年大口町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第1条に規定する部に置く課等(以下「課」という。)は、次のとおりとする。

(右欄を除く。)

他の組織

総務部

行政課、税務課、政策推進課

秘書広報室

地域協働部

地域協働課、町民安全課


まちづくり部

企業支援課、まちづくり推進課

環境対策室、資源リサイクルセンター

健康福祉部

戸籍保険課、健康課、こども課、保育所、長寿ふくし課

児童館、子育て支援センター

建設部

建設課、維持管理課


2 部長の職務の執行を補佐するため、各部に置く課のうちから調整担当課を定める。

3 第1項に掲げる課に、所属職員をもって構成するグループを置く。

4 前項に規定するグループ及び第4条第2項に規定するグループリーダーに関し必要な事項は、別に定める。

(事務分掌)

第3条 前条第1項に規定する課の分掌事務は、おおむね別表のとおりとする。

(職及び職務)

第4条 部又は課に置く職及びその基本的な職務は、次のとおりとする。

区分

基本的な職務

部長

(1) 町長が行う重要施策の決定に参画し、分掌事務の執行方針及び基本的計画を示し、その進行管理を行う。

(2) 分掌事務について、他の部との調整を行い、所掌する部における実施状況の管理を行う。

(3) 分掌事務について、予算編成その他部内の調整を行い、事務の円滑な執行を図るとともに所属職員を指揮監督する。

課長(第2条第1項に定める他の組織においては、主幹)

(1) 部長が示す分掌事務の執行方針及び基本的計画を作成し、処理方針を決定するとともに、これに基づく個別の事業実施計画を示し、その進行管理を行う。

(2) 分掌事務について、他の課との調整を行い、所掌する課における実施状況の管理を行う。

(3) 第2条第3項に掲げるグループを編成し、次項に規定するグループリーダーを選任する。

(4) 所属職員間のコミュニケーションを活性化するとともに、職員の能力開発を行う。

(5) 所属職員が十分な力を発揮できるよう職場環境を整える。

課長補佐(必要と認められる課に置くものとする。)

(1) 分掌事務について、課長の職務を補佐し、分掌事務の執行方針及び基本的計画並びに個別の事業実施計画の作成にかかわり、その達成に向けて具体的な事務を実施し、処理状況の管理を行う。

(2) 分掌事務の個別的事項を把握し、所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行う。

(3) 分掌事務について、必要な分析を行い、事務の効率的な処理を図る。

主査(必要と認められる課に置くものとする。)

(1) 個別の事業実施計画の作成にかかわり、その達成に向けて具体的な事務を実施する。

(2) 分掌事務の個別的事項を把握し、当該事項に関し所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行う。

2 第2条第3項に規定するグループにグループリーダーを置き、その基本的な職務は、次のとおりとする。

(1) 課長が示す個別の事業実施計画を作成する。

(2) グループ内の調整役として、分掌する事務事業の進行管理を適切に実施し、グループ内での協力体制及び職務補完を図る。

(3) グループ内のコミュニケーションの活性化に努め、情報の共有を図るとともに、課長とグループ構成員との調整を行う。

3 前2項に定めるもののほか、特定の部又は課に置くことのできる職及びその基本的な職務は、次のとおりとする。

区分

基本的な職務

参事(必要と認められる部に置くものとする。)

副町長の命を受け、特定事務について企画立案及び執行管理を行い、部長に準じた職務を行う。

主幹(必要と認められるときに置くものとする。)

課長の命を受け、特定事務について企画立案及び執行管理を行い、適正な事務の推進を図る。

専門員(必要と認められる課に置くものとする。)

(1) 課長の命を受け、特定事務について企画立案及び執行管理を行い、適正な事務の推進を図る。

(2) 所属する課において、課長補佐と同様の職務を行う。

(その他の職の職員)

第5条 前条に定めるもののほか、課に所要の職員を置く。

2 前項の所要の職員は、上司の命を受け、上司が命ずる事務に従事する。

(職員の配置等)

第6条 町長は、部長を配置し、部長を除く職員を部に配属する。

2 参事並びに課長及び主幹の配置は、部長が部に配属された職員のうちから町長と協議の上定める。ただし、町長と協議の上、部長又は参事が課長の職務を兼ねることができる。

3 部に配属された職員(参事を除く。)は、事務量、当該職員の適応職能等を勘案して部長が課に配属する。

4 課に配属された職員は、課長が第2条第3項に定めるグループに配属する。

(所属職員の事務分担)

第7条 課長は、所属職員の分担する事務を定め、毎年度当初、町長に報告しなければならない。

(異例の事務)

第8条 臨時又は特別の事務については、第3条の規定にかかわらず、別に機関を設け、又は主務のグループを指定してこれを処理させることができる。

(相互援助)

第9条 職員は、所属のいかんにかかわらず、所管事務の緩急に応じ、上司の命を受けて互助しなければならない。

(事務主管の裁定)

第10条 事務の主管が明らかでないときは、町長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第24号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第34号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第28号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の大口町事務分掌規則第4条第3項の規定により、現に課に置かれている主幹の職にあった者に係る基本的な職務については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日規則第41号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日規則第20号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第34号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

行政課(調整担当課)

(1) 法制執務事務事業

(2) 情報公開・個人情報保護事業

(3) 財産管理事業

(4) 設計・契約等適正化事業

(5) 情報系システム運用事業

(6) 基幹系システム運用事業

(7) 統計事業

(8) 非核平和推進事業

(9) 選挙管理委員会事業

(10) 行政対応事務事業

税務課

(1) 町県民税事務事業

(2) 固定資産税事務事業

(3) 軽自動車税事務事業

(4) 収納事務事業

(5) 税務対応事務事業

政策推進課

(1) 政策推進事業

(2) 人事管理事業

(3) 職員研修事業

(4) 財政事務事業

(5) 広域行政事務事業

(6) 都市間交流事業

秘書広報室

(1) 秘書事務事業

(2) 儀式・表彰事務事業

(3) 広報・広聴事業

地域協働課(調整担当課)

(1) 地域活動推進事業

(2) まちづくり活動推進事業

(3) 活動団体支援事業

(4) 男女共同参画社会推進事業

(5) 国際交流事業

町民安全課

(1) 交通安全対策推進事業

(2) 交通共済事業

(3) 地域防犯対策事業

(4) 消防団活動事業

(5) 災害対策事業

(6) 消費生活推進事業

(7) 人権擁護活動事業

(8) 相談窓口事業

(9) コミュニティバス運行事業

企業支援課(調整担当課)

(1) 企業立地推進事業

(2) 企業立地助成事業

(3) 商工業振興事業

(4) 勤労者支援事業

まちづくり推進課

(1) 都市計画推進事業

(2) 住環境整備事業

(3) 開発・建築事務事業

(4) シティプロモーション事業

(5) 国土調査事業

(6) 農業委員会事業

(7) 農業振興事業

(8) 観光振興事業

環境対策室

(1) ごみ減量・資源化事業

(2) 環境共生事業

(3) 環境保全対策事業

(4) 廃棄物処分事業

(5) し尿処理事業

資源リサイクルセンター

リサイクルセンター管理事業

戸籍保険課(調整担当課)

(1) 戸籍住民基本台帳等事業

(2) 人口関係統計調査事業

(3) 個人番号カード交付事業

(4) 子ども医療費助成事業

(5) 障がい者医療費助成事業

(6) 母子・父子家庭医療費助成事業

(7) 精神障がい者医療費助成事業

(8) 後期高齢者福祉医療費助成事業

(9) 国民年金事業

(10) 国民健康保険事業

(11) 後期高齢者医療保険事業

健康課

(1) 健康づくり推進事業

(2) 地域保健(医療)対策事業

(3) 成人保健事業

(4) 感染症等予防事業

(5) 健康文化センター管理事業

こども課

(1) 子育て支援事業

(2) 母子保健事業

(3) 児童センター運営事業(大口町決裁規程(昭和56年大口町訓令第2号。以下「決裁規程」という。)別表第2第3項児童館の館長の専決事項に係る事務を除く。)

(4) 児童クラブ運営事業(決裁規程別表第2第3項児童館の館長の専決事項に係る事務を除く。)

(5) 保育園運営事業(決裁規程別表第2第1項保育長の専決事項及び同表第2項園長の専決事項に係る事務を除く。)

(6) 保育園施設管理事業(決裁規程別表第2第1項保育長の専決事項及び同表第2項園長の専決事項に係る事務を除く。)

(7) こども家庭センター事業

児童館

(1) 児童センター運営事業(こども課分掌事務を除く。)

(2) 児童クラブ運営事業(こども課分掌事務を除く。)

子育て支援センター

子育て支援センター運営事業

保育所

(1) 保育園運営事業(こども課分掌事務を除く。)

(2) 保育園施設管理事業(こども課分掌事務を除く。)

(3) 親子通園事業

長寿ふくし課

(1) 高齢者福祉事業

(2) 介護保険事業

(3) 地域包括ケアシステム推進事業

(4) 高齢者健康づくり推進事業

(5) 社会福祉推進事業

(6) 障がい者福祉事業

建設課(調整担当課)

(1) 道路整備事業

(2) 河川排水路整備事業

(3) 橋りょう整備事業

(4) 土地改良事業

(5) 下水道整備事業

(6) 下水道管理運営事業

維持管理課

(1) 道路維持管理事業

(2) 河川排水路維持事業

(3) 公園整備事業

(4) 公園維持管理事業

(5) 町営住宅管理事業

(6) 景観事業

(7) 緑化推進事業

大口町事務分掌規則

平成21年3月27日 規則第1号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月27日 規則第1号
平成21年6月30日 規則第24号
平成21年12月28日 規則第34号
平成22年4月1日 規則第14号
平成23年3月29日 規則第2号
平成23年12月27日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年3月27日 規則第10号
平成26年12月22日 規則第20号
平成27年12月25日 規則第30号
平成28年8月31日 規則第41号
平成29年3月29日 規則第8号
平成29年6月27日 規則第20号
平成29年12月25日 規則第34号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年3月27日 規則第1号
令和元年12月24日 規則第27号
令和5年3月28日 規則第15号
令和5年9月28日 規則第18号