○大口町スポーツ施設の設置、管理及び運営に関する条例
平成6年3月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、大口町スポーツ施設(以下「施設」という。)の設置、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 スポーツを通じ、体位の向上と規律、協調、友愛の精神の涵養を図り、心身ともに健全な町民を育成するため、別表第1の施設を設置する。
(廃止及び長期的独占)
第3条 施設を廃止する場合及び1年以上独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(施設の管理及び運営)
第4条 大口町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にスポーツ施設の管理及び運営を行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等は、大口町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年大口町条例第28号。以下「手続条例」という。)の規定に基づき、行うものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者は次に掲げる業務を行う。
(1) 別表第1に掲げる大口町スポーツ施設の利用の許可、取消し等に関する業務
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収等に関する業務
(3) 施設の点検、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務
(4) その他教育委員会が必要と認める業務
(利用の許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の管理及び運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第9条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又は管理上支障があるときは、利用を許可しない。
(特別の設備)
第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例の規定並びに第8条第2項の規定により許可に付された条件及び指定管理者の指示に従わなければならない。
2 利用者は、前項の利用料金を前納しなければならない。
3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
4 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第1項の利用料金を減免することができる。
(利用時間及び休場日)
第14条 施設の利用時間及び休場日は、次の表に定めるところによる。
施設名 | 利用時間 | 休場日 |
大口町野球グラウンド | 7時から19時まで | 12月28日から翌年1月4日まで |
大口町テニスコート(1面) | 7時から19時まで | |
大口町総合運動場テニスコート(1面) | 7時から21時30分まで | |
大口町総合運動場多目的運動場 | 7時から21時30分まで | |
わかしゃち国体記念運動公園 | 7時から21時30分まで | |
河北グラウンド | 7時から19時まで | |
秋田グラウンド | 7時から19時まで |
2 指定管理者は、必要と認めるときは、前項に規定する施設の利用時間及び休場日を、教育委員会の承認を得て変更することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者が故意又は過失によって、施設又は付属設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第40号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第23号)
この条例は、平成10年11月20日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月7日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月25日条例第49号)
この条例は、平成12年11月5日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大口町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例第5条第1項の規定による許可を受けている者は、この条例による改正後の大口町スポーツ施設の設置、管理及び運営に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。
3 新条例第13条第1項の規定による使用料又は利用料金の適用については、この条例の施行の日以後に許可を受けた者について適用し、同日前に許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第52号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町スポーツ施設の設置、管理及び運営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第35号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の大口町スポーツ施設の設置、管理及び運営に関する条例第8条第1項ただし書の規定による許可を受けているものは、この条例による改正後の大口町スポーツ施設の設置、管理及び運営に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定による許可を受けたものとみなす。
3 新条例第13条の規定による利用料金については、この条例の施行の日以後に許可を受けたものについて適用し、同日前に許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第24号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の大口町スポーツ施設の設置、管理及び運営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第50号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町スポーツ施設の設置、管理及び運営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。この場合において、同日以後の利用について同日前に利用の許可がなされた場合における利用料金については、同日前においても、改正後の別表第4の規定による額(多目的運動場に限る。)とする。
附則(令和3年12月27日条例第29号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
大口町スポーツ施設の名称及び位置
名称 | 位置 |
大口町野球グラウンド | 大口町丸一丁目38番地1 |
大口町テニスコート | 大口町竹田二丁目202番地3 |
大口町総合運動場(夜間照明施設) | 大口町下小口六丁目150番地 |
わかしゃち国体記念運動公園 | 大口町上小口三丁目181番地 |
河北グラウンド | 大口町河北三丁目25番地 |
秋田グラウンド | 大口町秋田二丁目44番地1 |
別表第2(第13条関係)
大口町スポーツ施設の利用料金
時間 区分 | 2時間当たりの基準額 |
大口町野球グラウンド | 620円 |
大口町テニスコート(1面) | 310円 |
大口町総合運動場テニスコート(1面) | 310円 |
大口町総合運動場多目的運動場 | 620円 |
わかしゃち国体記念運動公園 | 620円 |
河北グラウンド | 620円 |
秋田グラウンド | 620円 |
備考
1 大口町に在住又は在勤する者以外のものが利用する場合の基準額は、表に定める額の2倍とする。
2 活動拠点が大口町内にない団体が利用する場合の基準額は、表に定める額の2倍とする。
別表第3(第13条関係)
大口町総合運動場夜間照明施設利用料金
施設名 | 単位 | 基準額 |
多目的運動場 | 1時間 | 1,920円 |
テニスコート | 1時間(1面) | 400円 |
備考
1 大口町に在住又は在勤する者以外のものが利用する場合の基準額は、表に定める額の2倍とする。
2 活動拠点が大口町内にない団体が利用する場合の基準額は、表に定める額の2倍とする。
3 夜間照明施設の利用時間は、午後4時30分から午後9時30分までとする。
4 夜間照明施設の利用時間が、天候により1時間に満たない場合の当該施設の利用時間は1時間とする。
別表第4(第13条関係)
大口町わかしゃち国体記念運動公園夜間照明施設利用料金
単位 | 基準額 |
1時間 | 1,710円 |
備考
1 大口町に在住又は在勤する者以外のものが利用する場合の基準額は、表に定める額の2倍とする。
2 活動拠点が大口町内にない団体が利用する場合の基準額は、表に定める額の2倍とする。
3 夜間照明施設の利用時間は、午後4時30分から午後9時30分までとする。
4 夜間照明施設の利用時間が、天候により1時間に満たない場合の当該施設の利用時間は1時間とする。