○大口町温水プールの設置、管理及び運営に関する条例
平成7年3月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、大口町温水プール(以下「温水プール」という。)の設置、管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の体育及び体位の向上と規律、協調、友愛の精神を養い心身ともに健全な町民を育成するため、大口町伝右一丁目47番地に施設「大口町温水プール」を設置する。
(廃止及び長期的独占)
第3条 温水プールを廃止する場合及び1年以上独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(施設の管理及び運営)
第4条 大口町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、温水プールの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に温水プールの管理及び運営を行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等は、大口町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年大口町条例第28号。以下「手続条例」という。)の規定に基づき、行うものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者は次に掲げる業務を行う。
(1) 別表に掲げる温水プールの利用施設及び附属設備(以下「利用施設等」という。)の利用の許可、取消し等に関する業務
(2) 利用施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収等に関する業務
(3) 施設の点検、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務
(4) その他教育委員会が必要と認める業務
(利用の許可)
第8条 温水プール(ロッカーを含む。)を利用又は専用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に際し利用の範囲、時間、その他管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第9条 指定管理者は、温水プール(ロッカーを含む。)を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又は管理上支障があるときは、利用を許可しない。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、温水プール(ロッカーを含む。)の利用に際しては、この条例の規定並びに第8条第2項の規定により許可に付された条件及び指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用料金)
第12条 利用料金は、別表に定める区分により、その範囲内において指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
2 利用者は、前項の利用料金を前納しなければならない。
3 指定管理者が、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第1項の利用料金を減免することができる。
(開場時間及び休場日)
第13条 温水プールの開場時間及び休場日は、次に掲げるところによる。
(1) 開場時間 7時から21時まで
(2) 休場日 12月28日から翌年1月4日まで
2 指定管理者は、必要と認めるときは、前項に規定する温水プールの開場時間及び休場日を、教育委員会の承認を得て変更することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者が故意又は過失によって、施設又は付属設備等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 教育委員会は、第11条の規定に基づく利用の取消し等によって利用者がこうむった損害については、賠償の責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第6号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町温水プールの設置及び管理に関する条例の規定は、平成19年4月1日以降に利用又は専用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用又は専用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成22年2月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大口町温水プールの設置及び管理に関する条例第5条第1項の規定による許可を受けている者は、この条例による改正後の大口町スポーツ施設の設置、管理及び運営に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。
3 新条例第12条第1項の規定による利用料金の適用については、この条例の施行の日以後に許可を受けた者について適用し、同日前に許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第53号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町温水プールの設置、管理及び運営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月22日条例第36号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第25号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の大口町温水プールの設置、管理及び運営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
大口町温水プール利用料金
区分 | 単位 | 基準額 |
温水プール個人利用料 | 大人 1回券 | 310円 |
小・中学生 1回券 | 100円 | |
幼児 | 無料 | |
大人 11回数券 | 3,100円 | |
小・中学生 11回券 | 1,000円 | |
温水プール専用料 | 大人 1時間1コース (1時間未満は1時間とする) | 1,670円 |
中学生以下 1時間1コース (1時間未満は1時間とする) | 830円 | |
ロッカー専用料 | 1個1月間 | 1,040円 |
備考
1 回数券は、紛失しても再発行しない。
2 温水プール専用利用者が大人と中学生以下で構成される場合の単位は、大人とする。
3 ロッカーの専用開始日が月の途中となる場合の専用料の起算日は、専用開始日が属する月の1日とする。