○大口町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和60年9月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和60年大口町条例第32号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成の種類)

第2条 助成の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法人の事業運営に必要な費用に対する補助金(以下「運営費補助金」という。)の交付

(2) 法人の事業施設及び設備の整備に必要な費用に対する補助金(以下「施設整備費補助金」という。)の交付

(3) 法人の事業運営に必要な資金に対する貸付金の交付

(4) 法人の事業運営に必要な財産の譲渡及び貸付け

(助成の額等)

第3条 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 運営費補助金は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額の範囲内とする。ただし、民間保育所に対する運営費補助金については、町長が別に定める。

(2) 施設整備費補助金の額、補助率その他の条件は、その都度町長が定める。

2 貸付金の額、利率及び償還方法は、その都度町長が定める。

3 財産の譲渡及び貸付けの額その他の条件は、その都度町長が定める。

(助成の申請)

第4条 法人は、助成の申請をしようとするときは、社会福祉法人助成申請書(様式第1。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及び収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により助成の決定をする場合において、助成の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 町長は、第1項の規定により助成の決定をしたときは、社会福祉法人助成決定通知書(様式第2)により速やかに助成の申請をした法人に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 助成を受けた法人は、助成を受けた事業の計画に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ社会福祉法人事業計画変更承認申請書(様式第3)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 助成の申請をした法人は、助成の申請に係る事業の中止、廃止その他の理由により申請を取下げようとするときは、社会福祉法人助成申請取下げ届(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(事業実績報告書の提出)

第8条 助成を受けた法人は、当該助成に係る事業が完了した日後2月以内又は当該助成に係る年度が終了した日後2月以内のいずれか早い日までに、社会福祉法人助成事業実績報告書(様式第5。以下「事業実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 財産目録及び貸借対照表

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、施設整備費補助金の交付を受けた場合において申請年度の翌年度に当該事業が完了するときは、当該事業の完了した日後2月以内に前項の事業実績報告書を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

基準額

対象経費

事業対象区分に応じ町長が定める額

職員の給与、諸手当、社会保険その他の事務費及び施設整備に係る借入返済金又は団体育成のための事業費又は町長が必要と認める事業運営費

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大口町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和60年9月18日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)