○大口町児童扶養手当支給条例施行規則

昭和50年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町児童扶養手当支給条例(昭和50年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(障がいの程度)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する障がいの状態は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳を交付され、障がいの程度が2級以上の指定を受けていること。

(2) 前号のほか、心身の機能に障がいがあり日常監視又は介護を必要とする程度の障がいを有する者で、町長が認めた者

(所得の範囲及びその額の計算方法)

第3条 条例第3条第1項に規定する所得の範囲は、次のとおりとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないとき 208万円

(2) 前号に掲げる扶養親族等があるときは、208万円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が老人扶養親族の場合は1人につき48万円、特定扶養親族等(所得税法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。)の場合は1人につき53万円)を加算する。

2 条例第3条第2項に規定する所得の範囲及び計算方法については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、施行令第3条第1項中「法第9条から第11条まで」とあるのは、「条例第3条第2項」と、同令第4条第1項中「法第9条第1項及び第9条の2から第11条まで」とあるのは、「条例第3条第2項」と読み替えるものとする。

(申請の手続き)

第4条 児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の申請は、大口町児童扶養手当認定申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 条例第2条第1項第2号の規定に該当する場合は、身体障害者手帳の提示又は医師の診断書

(3) 条例第2条第1項第3号から第8号までの規定に該当する場合は、これを証明する書類

(4) 条例第3条に定める養育者の当該年の1月1日における住所(当該年の1月から10月までの手当については、前年の1月1日における住所)が町外であるときは、養育者の前年の所得(当該年の1月から10月までの手当については、前々年の所得)につき、所得の額(前条の規定によって計算した所得の額をいう。)並びに扶養親族等の数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書

(5) 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者であるときは、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類

(6) 児童が、条例第4条の規定に該当する場合は、在学する学校長の在学証明書

(審査結果の通知)

第5条 前条の規定による申請に対する審査結果の通知は、大口町児童扶養手当支給決定、却下通知書(様式第2)による。

(変更届)

第6条 手当の支給を受ける者(以下「受給者」という。)が、氏名、住所又は支払金融機関を変更したとき、又は変更しようとするときは、速やかに大口町児童扶養手当変更届(様式第3)を町長に提出しなければならない。

(児童の変動届等)

第7条 受給者は、条例第3条に定める支給要件に該当する児童に変動が生じたときは、速やかに大口町児童扶養手当変更届(様式第3)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項により手当の額を決定したときは、大口町児童扶養手当額改定通知書(様式第4)により受給者に通知するものとする。

(支給日)

第8条 条例第7条に基づく手当の支給日は、支給月の16日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(資格消滅の届出)

第9条 受給資格を失った者は、速やかに大口町児童扶養手当受給資格消滅届(様式第5)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第8条の規定により受給資格が消滅したときは、大口町児童扶養手当受給資格消滅通知書(様式第6)を交付するとともに、未払いの手当がある場合は、速やかに手当の支給を行うものとする。

(現況届)

第10条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、大口町児童扶養手当現況届(様式第7)を毎年8月1日から同月末日までの間に町長に提出しなければならない。ただし、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当受給者及び愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号)に定める遺児手当受給者においては、この限りでない。

2 町長は、受給者が正当な理由がなく前項に定める届出を2年間行わないときは、受給者の認定を取り消すことができる。

(手当支給停止等の通知)

第11条 町長は、受給者が条例第9条の規定に該当すると認めたときは、大口町児童扶養手当支給停止、差止通知書(様式第8)により、受給者に通知しなければならない。

2 町長は、支給停止、差止を解除したときは、大口町児童扶養手当支給停止、差止解除通知書(様式第9)により受給者に通知するものとする。

(手当等の返還等)

第12条 町長は、条例第10条の規定により、手当を返還させるときは、大口町児童扶養手当返還決定通知書(様式第10)により受給者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた受給者は、町長の指示に従い速やかに手当を返還しなければならない。

(未支給手当の請求)

第13条 条例第12条の規定により、未支給手当の支給を受けようとする者は、受給者の死亡の日から3月以内に大口町児童扶養手当未支給手当支給申請書(様式第11)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月27日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成12年7月19日規則第30号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

附則(平成13年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の大口町遺児手当支給条例施行規則の規定により、遺児手当の支給を受けていた者は、改正後の大口町児童扶養手当支給条例施行規則の規定により、児童扶養手当の支給を受ける者とみなす。

附則(平成14年11月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

附則(平成15年6月30日規則第19号)

1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。

2 平成15年7月以前の月分の大口町児童扶養手当の支給要件については、改正後の大口町児童扶養手当支給条例施行規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成17年6月17日規則第19号)

この規則は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成21年11月16日規則第27号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成24年6月26日規則第17号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

附則(平成24年7月9日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成24年9月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町児童扶養手当支給条例施行規則の規定は、平成24年8月1日から適用する。

附則(平成25年6月27日規則第19号)

この規則は、平成25年9月24日から施行する。

附則(平成28年3月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町児童扶養手当支給条例施行規則の規定は、令和6年11月1日から適用する。

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大口町児童扶養手当支給条例施行規則

昭和50年3月27日 規則第2号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和50年3月27日 規則第2号
◇ 平成元年3月27日 規則第10号
◇ 平成12年7月19日 規則第30号
◇ 平成13年3月31日 規則第7号
◇ 平成14年11月6日 規則第23号
◇ 平成15年6月30日 規則第19号
◇ 平成17年6月17日 規則第19号
◇ 平成21年11月16日 規則第27号
◇ 平成24年6月26日 規則第17号
◇ 平成24年7月9日 規則第19号
◇ 平成24年9月28日 規則第24号
◇ 平成25年6月27日 規則第19号
◇ 平成28年3月29日 規則第21号
◇ 平成31年3月27日 規則第6号
◇ 令和3年3月30日 規則第11号
◇ 令和7年3月28日 規則第13号