○大口町介護保険条例施行規則

平成12年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 大口町が行う介護保険については、法令及び大口町介護保険条例(平成12年大口町条例第21号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(市町村特別給付)

第2条 条例第3条の2第1項第1号に規定する介護用品購入支援費(以下「支援費」という。)の支給対象者は、大口町に住所を有し、在宅で生活し、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定により要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受けている者とする。ただし、法第8条第11項に定める特定施設入所者生活介護若しくは同条第20項に定める認知症対応型共同生活介護を利用している者、同条第22項に定める地域密着型介護老人福祉施設に入所している者若しくは同条第25項に定める介護保険施設に入所している者、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に定める養護老人ホームに入所している者、同法第20条の6に定める軽費老人ホームに入所している者、同法第29条第1項に定める有料老人ホームに入所している者又は医療施設に入院している者を除く。

2 大口町は、前項の対象者が使用するために購入した介護用品の購入費(消費税及び地方消費税を含み、月額5,000円を上限とする。)を支援費の対象経費とし、その対象経費に介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額を差し引いた額を支給するものとする。

第2条の2 条例第3条の2第1項第2号に規定する介護保険在宅サービス利用支援費(以下「在宅支援費」という。)の支給対象者は、大口町に住所を有し、在宅で生活し、かつ、法第19条に定める要介護、要支援認定を受けている者又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)により、第1号事業を利用することが適当と認められる者のうち、条例第4条第1号から第3号に該当するものとする。

2 大口町は、前項の対象者が法第8条及び法第8条の2に定める通所系のサービスを利用する場合に係る食費及びおやつ代(以下「食費等」という。)について、1月当たり4,500円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限に次に掲げる金額に利用日数を乗じた額又は実際の支払額のいずれか低い金額を在宅支援費として支給するものとする。

(1) 条例第4条第1項第1号に規定する者 1食につき300円

(2) 条例第4条第1項第2号に規定する者 1食につき200円

(3) 条例第4条第1項第3号に規定する者 1食につき100円

(特例居宅介護サービス費の額)

第3条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として省令第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては、100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第3条の2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては、100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第4条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第5条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては、100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第6条 法第50条に規定する災害その他省令で定める特別な事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められた要介護被保険者が受ける介護給付(以下この条において「額の特例」という。)については、別表第1の理由の区分の欄に掲げる区分ごとに、同表の給付割合に掲げる割合とする。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に適用を受けようとする理由を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 額の特例の適用を受けようとする理由

(3) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに額の特例の適用について承認又は不承認の決定をし、その結果を申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項により額の特例の適用について承認の決定を受けたものに、その申請に際して偽りその他不正な行為があったと認めるときは、その者に係る額の特例の適用を取り消すことができる。

5 町長は、前項の規定により額の特例の適用を取り消したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

6 第1項の規定により額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第6条の2 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第7条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては、100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第7条の2 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては、100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第8条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(介護予防サービス費等の額の特例)

第9条 法第60条に規定する災害その他省令で定める特別な事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められた居宅要支援被保険者が受ける予防給付については、別表第1の理由の区分の欄に掲げる区分ごとに、同表の給付割合に掲げる割合とする。

2 第6条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による介護予防サービス費等の額の特例について準用する。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第9条の2 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(保険料の徴収猶予)

第10条 町長は、条例第10条第2項に基づく申請書を受理したときは、速やかに保険料の徴収猶予について承認又は不承認の決定をし、その結果を納付義務者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により保険料の徴収猶予を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その徴収猶予を取り消すことができる。

(1) 徴収猶予を必要とする理由が消滅し、徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき。

(2) 徴収猶予の申請に関し、偽りその他不正があったと認められるとき。

(保険料の減免)

第11条 町長は、第1号被保険者が条例第11条第1項各号に掲げる保険料の減免理由に該当し、減免の必要があると認めるときは、別表第1の理由の区分の欄に掲げる区分ごとに、同表の減免額に掲げる額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)の保険料を減免する。

2 前項の場合において、同一人が同時に2以上の区分に該当するときは、当該区分のうち減免額が最大となる区分(最大となる区分が2以上あるときは、そのうちのいずれかの一の区分)に係る規定を適用するものとする。

3 前条第1項及び第2項の規定は、保険料の減免について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第2項」とあるのは「条例第11条第2項」と、「徴収猶予」とあるのは「減免」と読み替えるものとする。

(事務手続)

第12条 介護保険の事務手続に必要な様式は、別表第2に定めるところによる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第34号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月27日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日規則第21号)

この規則は公布の日から施行する。ただし、適用の日については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 様式第6、様式第7、様式第9、様式第12及び様式14の改正規定、様式第20及び様式第24中「・不服の申立」の改正規定、様式第25、様式第28及び様式第29の改正規定 平成17年4月1日

(2) 別表第3の改正規定、様式第19―1、様式第19―2、様式第20(第1号に規定する改正規定を除く。)、様式第21、様式第22及び様式第24(第1号に規定する改正規定を除く。)の改正規定 平成17年10月1日

(平成18年3月30日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月30日規則第18号)

この規則は公布の日から施行し、改正後の大口町介護保険条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第26号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町介護保険条例施行規則の規定は平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第24号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日規則第39号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第17号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の大口町介護保険条例施行規則の第2条及び第2条の2の規定は、令和3年4月1日以後の利用分から適用する。

(令和3年7月30日規則第23号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第10号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の大口町介護保険条例施行規則の規定により作成された諸様式は、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月28日規則第12号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の大口町介護保険条例施行規則の規定により作成された諸様式は、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

別表第1(第6条、第9条、第11条関係)

理由の区分

給付割合

減免額

1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有する住宅、家財又はその他の財産(以下「財産等」という。)につき災害(震災、風水害、火災その他これらに類するものをいう。以下同じ。)により受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。以下「災害により受けた損害額」という。)がその財産等の価額の10分の3以上10分の5未満である場合

 

 

(1) 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額等」という。)が200万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の98

災害の発生した日以後に到来する10以内の納期限(同日の属する年度又はその翌年度に属するものに限る。)に係る納付額の合計額(以下「合計納付額」という。)の100分の50に相当する額

(2) 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年中の合計所得金額合算額が200万円を超え、300万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の96

合計納付額の100分の30に相当する額

(3) 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年中の合計所得金額合算額が300万円を超え、400万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の94

合計納付額の100分の20に相当する額

2 第1号被保険者又は生計維持者の所有する財産等につき災害により受けた損害額がその財産等の価額の10分の5以上である場合

 

 

(1) 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年中の合計所得金額合算額が200万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の100

合計納付額の災害の発生した100分の100に相当する額

(2) 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年中の合計所得金額合算額が200万円を超え、300万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の97

合計納付額の100分の50に相当する額

(3) 第1号被保険者及び生計維持者に係る前年中の合計所得金額合算額が300万円を超え、400万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の95

合計納付額の100分の30に相当する額

3 生計維持者の前年中の合計所得金額合算額が250万円以下で、生計維持者が死亡したことにより、生計維持者の当該年中の合計所得金額合算額の見込額が前年の合計所得金額合算額に比して2分の1以下に減少すると認められる場合

特例申請日(規則第6条及び第9条の規定による介護給付及び予防給付の特例を受けるための申請書が提出された日をいう。以下同じ。)以後特例申請日の属する年度中(以下「年度中」という。)に限り、100分の93

減免申請日(条例第11条第2項の規定により申請書が提出された日をいう。以下同じ。)以後到来する減免申請日の属する年度中の納期限に係る納付額の合計(以下「納付額」という。)の100分の50に相当する額

4 生計維持者の前年中の合計所得金額が250万円以下で、生計維持者が地方税法第314条の2第1項第6号に定める特別障害者となったことにより生計維持者の当該年中の合計所得金額合算額の見込額が前年の合計所得金額合算額に比して2分の1以下に減少すると認められる場合

年度中に限り、100分の97

納付額の100分の50に相当する額

5 生計維持者の前年中の合計所得金額合算額が250万円以下で、生計維持者が現に継続して6月以上入院中であり、又は継続して6月以上入院を要すると認められることにより、生計維持者の当該年中の合計所得金額合算額の見込額が前年の合計所得金額合算額に比して2分の1以下に減少すると認められる場合

年度中に限り、100分の97

納付額の100分の50に相当する額

6 生計維持者の前年中の合計所得金額合算額が250万円以下で、条例第11条第1項第3号又は第4号に規定する理由により、生計維持者の当該年中の合計所得金額合算額の見込額が前年の合計所得金額合算額に比して2分の1以下に減少すると認められる場合

年度中に限り、100分の97

納付額の100分の50に相当する額

備考

規則第6条及び第9条の規定による給付割合を適用する場合は、表理由の区分欄中の「第1号被保険者」とあるのは「被保険者」と読み替えるものとする。

別表第2(第12条関係)

様式番号

名称

事務手続の条項

様式第1

介護保険資格取得・喪失・変更届

省令第23条、第24条第29条から第32条

様式第2

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

省令第25条

様式第3

介護保険被保険者証交付申請書

省令第26条第2項

様式第4

介護保険被保険者証等再交付申請書

省令第27条第1項及び第28条の2第4項

様式第5

介護保険要介護・要支援認定(新規・更新・変更)申請書

法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項及び第33条第2項

様式第6

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

法第27条第7項、第9項、第32条第6項、第8項、第35条第2項及び第4項

様式第7

介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書

法第27条第10項及び第32条第9項

様式第8

介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書

法第27条第11項

様式第9

介護保険要介護状態区分変更通知書

法第30条第2項

様式第10

介護保険受給資格証明書

法第36条

様式第11

介護保険サービスの種類指定変更申請書

法第37条第2項

様式第12

介護保険サービスの種類指定結果通知書

法第37条第5項

様式第13

介護保険〔居宅介護(予防)サービス費、地域密着型介護(予防)サービス費、特例特定入所者介護(予防)サービス費、特例居宅介護(予防)サービス費、居宅介護(予防)サービス計画費、特例居宅介護(予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費〕支給申請書(償還払い用)

法第42条第1項、第42条の2第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3、第51条の4、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項及び第61条の3第1項

様式第14

介護保険〔居宅介護(予防)サービス費、地域密着型介護(予防)サービス費、特例特定入所者介護(予防)サービス費、特例居宅介護(予防)サービス費、居宅介護(予防)福祉用具購入費、居宅介護(予防)住宅改修費、居宅介護(予防)サービス計画費、特例居宅介護(予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、高額介護(予防)サービス費〕支給(不支給)決定通知書

法第42条第1項、第42条の2第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第51条の3、第51条の4、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項、第59条第1項及び第61条の3第1項

様式第15

介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書

省令第71条第1項及び第90条第1項

様式第16

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書

省令第75条第1項及び第94条第1項

様式第17―1

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

法第46条第4項

様式第17―2

介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書

省令第83条の9第1項

様式第18―1

介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書

省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項

様式第18―2

介護保険基準収入額適用申請書

省令第83条の4の4及び第97条の2の2

様式第19―1

介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

省令第172条

様式第19―2

介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

省令第172条

様式第20

介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

省令第172条

様式第21―1

介護保険負担限度額認定申請書

省令第83条の6第1項

様式第21―2

同意書

省令第83条の6第2項

様式第22

介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書

省令第83条の8第2項

様式第23

介護保険利用者負担額減類・免除申請書

第6条第2項及び第9条第2項

様式第24

介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書

第6条第3項及び第9条第2項

様式第25

納入通知書〔(介護保険料額決定通知書)(介護保険料額変更通知書)〕〔兼特別徴収開始通知書、兼特別徴収中止通知書、兼特別徴収変更通知書、兼特別徴収(仮徴収)変更通知書〕

法第136条第1項及び第138条第1項、条例第5条第3項及び第7条

様式第26

介護保険料徴収猶予・減免申請書

条例第10条第2項及び第11条第2項

様式第27

介護保険料徴収猶予決定通知書

第10条第1項

様式第28

介護保険料減免決定通知書

第11条第3項

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大口町介護保険条例施行規則

平成12年3月30日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・介護保険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月30日 規則第13号
平成12年12月27日 規則第34号
平成15年3月27日 規則第3号
平成17年12月15日 規則第21号
平成18年3月30日 規則第6号
平成18年5月30日 規則第18号
平成19年3月27日 規則第13号
平成19年9月28日 規則第26号
平成21年3月27日 規則第17号
平成23年3月29日 規則第11号
平成24年3月26日 規則第6号
平成24年8月31日 規則第20号
平成24年12月26日 規則第28号
平成25年11月29日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年9月30日 規則第24号
平成27年12月25日 規則第39号
平成28年3月29日 規則第27号
平成28年6月27日 規則第39号
平成30年6月27日 規則第17号
令和元年9月30日 規則第24号
令和3年3月26日 規則第9号
令和3年7月30日 規則第23号
令和4年3月29日 規則第10号
令和5年3月28日 規則第12号