○大口町障害者医療費支給条例施行規則
平成14年11月6日
規則第20号
大口町障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年大口町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町障害者医療費支給条例(昭和48年大口町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(心身障害者の要件)
第2条 条例第2条の心身障害者は、次の要件に該当する者でなければならない。
(2) 条例第2条第3号にいう知的障害者とは、次の機関等で判定を受けた者であること。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所
(3) 条例第2条第4号の診断されている者とは、自閉症の診療経験を有する医師の診断を受けた者であること。
(社会保険各法)
第3条 条例第3条の規定による規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。
3 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後3回目に到来する7月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日。以下「有効期限」という。)までとする。
(受給者証の更新申請等)
第5条 受給者証の交付を受けている者が、有効期限の後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ、障害者医療費受給者証更新申請書(様式第3)に有効期限後も引き続き受給資格者であることを証明することができる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 受給者は、受給者証の有効期間を満了したときは、当該受給者証を、速やかに、町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第4)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、受給者証を添えるものとする。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、これを町長に返還しなければならない。
(医療費の請求)
第8条 条例第7条第1項の規定により町長から支払いを受ける医療機関等は、障害者医療費請求書を町長に提出するものとする。
(届出事項)
第9条 条例第8条第1項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 市町村の区域における住所
(4) 条例第5条第1項において医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称、事業所の所在地若しくは給付の内容
(5) 国民健康保険法による被保険者である障害者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は当該世帯主若しくは組合員の氏名、住所若しくは記号番号
(6) 社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者である受給者にあっては、加入医療保険の記号番号
(7) 社会保険各法による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者、又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは加入医療保険の記号番号
(受給者証の添付)
第11条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証に代えることができる。
(第三者行為の届出)
第12条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(様式第9)により、町長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第13条 町長は、この規則により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(障害者医療に関する処分の通知)
第14条 町長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町障害者医療費支給条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成14年10月1日から適用する。
2 この規則の施行日以前に受理した申請等は、新規則の規定による申請等とみなす。
3 この規則による改正前の大口町障害者医療費支給条例施行規則の規定による様式は、当分の間これを使用することができる。
4 第4条第3項の規定にかかわらず、新規則施行日以後の最初の障害者医療費受給者証有効期限は、平成16年7月31日とする。
附則(平成19年3月27日規則第11号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成19年4月1日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月26日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規則第21号)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の大口町障害者医療費支給条例施行規則の規定により作成された諸様式は、改正後の大口町障害者医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年9月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の大口町子ども医療費支給条例施行規則、第3条の規定による改正前の大口町母子・父子家庭医療費の支給に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の大口町障害者医療費支給条例施行規則及び第5条の規定による改正前の大口町精神障害者医療費支給条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定により交付されている受給者証の有効期限は、第1条の規定による改正後の大口町子ども医療費支給条例施行規則、第3条の規定による改正後の大口町母子・父子家庭医療費の支給に関する条例施行規則、第4条の規定による改正後の大口町障害者医療費支給条例施行規則及び第5条の規定による改正後の大口町精神障害者医療費支給条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定にかかわらず、記載されている期日までとする。
3 この規則の施行の際現に旧規則及び第2条の規定による改正前の大口町養育医療の給付に関する規則の規定により作成された諸様式は、新規則及び第2条の規定による改正後の大口町養育医療の給付に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第5 削除