○大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例

平成15年12月24日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大口町中央公民館(以下「中央公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の文化の向上と福祉の増進を図るため、中央公民館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 中央公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大口町中央公民館

大口町伝右一丁目47番地

(職員)

第4条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第27条の規定に基づき、中央公民館に館長及び必要な職員を置く。

(施設の管理)

第5条 中央公民館の管理に関する事務は、大口町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において行うものとする。

(利用の許可)

第6条 中央公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、中央公民館の管理に必要があるときは前項の許可に条件を付すことができる。

3 教育委員会は、中央公民館を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 中央公民館の施設又は設備を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、中央公民館の管理上支障があると認められるとき。

(特別の設備)

第7条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は中央公民館に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

(利用の許可の制限)

第9条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反したとき又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 教育委員会が認めるときは、既納の使用料を還付することができる。

3 教育委員会は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第1項の施設使用料を減免することができる。

(損害賠償義務)

第11条 利用者は故意又は過失によって、中央公民館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(過料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第6条第1項の許可を受けないで使用したもの

(2) 第8条の規定に違反したもの

(3) 第9条の規定による利用の許可の制限に違反して使用したもの

2 詐欺その他不正の方法により使用料の徴収を免れた者に対しては、前項の規定にかかわらず、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の大口町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成6年大口町条例第18号)第13条第3項の規定に基づき、既に減免の許可を受けている者については、この条例の第10条第3項の規定により減免したものとみなす。

(平成19年3月27日条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例の規定は、平成19年4月1日以降に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第51号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第23号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

大口町中央公民館使用料

1 施設使用料

時間

区分

1時間当たりの使用料(午前9時から午後9時まで)

(単位:円)

集会室

全面

1,040

半面

520

C会議室

410

研修視聴覚室

410

C教室

100

調理実習室

410

小体育室

410

礼法室

200

和室

100

備考

1 大口町に在住又は在勤する者以外のものが利用する場合の使用料は、表に定める額の2倍とする。

2 活動拠点が大口町内にない団体が利用する場合の使用料は、表に定める額の2倍とする。

2 設備等使用料

設備

単位

単価(円)

照明灯

全面1時間

(半面は半額)

520

集会室冷暖房機

1時間

1,040

備考

1 大口町に在住又は在勤する者以外のものが利用する場合の使用料は、表に定める額の2倍とする。

2 活動拠点が大口町内にない団体が利用する場合の使用料は、表に定める額の2倍とする。

3 集会室冷暖房機については、全面利用者に限り使用することができる。

大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例

平成15年12月24日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)