○大口町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例
令和7年3月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大口町総合福祉会館(以下「会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の文化の向上と福祉の増進を図るため、会館(大口町老人福祉センター(以下「センター」という。)、大口町中央公民館(以下「中央公民館」という。)及び大口町立図書館(以下「図書館」という。)を総称する。)を設置する。
(施設の名称、区分及び位置)
第3条 会館の名称、区分及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 区分 | 位置 |
大口町総合福祉会館 | センター | 大口町伝右一丁目47番地 |
中央公民館 | ||
図書館 |
2 センター、中央公民館及び図書館に関する規定は、別に定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(大口町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 大口町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成15年大口町条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例(平成15年大口町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大口町立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 大口町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成6年大口町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略