○大口町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例

令和7年3月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大口町総合福祉会館(以下「会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の文化の向上と福祉の増進を図るため、会館(大口町老人福祉センター(以下「センター」という。)、大口町中央公民館(以下「中央公民館」という。)及び大口町立図書館(以下「図書館」という。)を総称する。)を設置する。

(施設の名称、区分及び位置)

第3条 会館の名称、区分及び位置は、次のとおりとする。

名称

区分

位置

大口町総合福祉会館

センター

大口町伝右一丁目47番地

中央公民館

図書館

2 センター、中央公民館及び図書館に関する規定は、別に定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(大口町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 大口町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成15年大口町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 大口町中央公民館の設置及び管理に関する条例(平成15年大口町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大口町立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 大口町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成6年大口町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大口町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例

令和7年3月28日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)