○大口町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成15年12月24日

条例第29号

大口町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成6年大口町条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、大口町老人福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定により、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及び介護予防等の施設としてセンターを設置する。

(施設の名称、区分及び位置)

第3条 センターの名称、区分及び位置は、次のとおりとする。

名称

区分

位置

大口町老人福祉センター

老人福祉センター

大口町伝右一丁目47番地

生きがい活動支援センター

(事業)

第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生活、健康等の各種相談及び指導に関すること。

(2) 介護予防等の健康増進に関すること。

(3) 講習会等を開催し、教養の向上に関すること。

(4) 老人クラブの運営及び活動の促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、老人の福祉の増進に必要と認める事業に関すること。

(施設の管理及び運営)

第5条 町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理及び運営を行わせるものとする。ただし、生きがい活動支援センターについては、町長が管理及び運営を行う。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等は、大口町公の施設指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年大口町条例第28号。以下「手続条例」という。)の規定により行うものとする。

(指定管理者の管理の基準)

第7条 指定管理者は、施設の管理及び運営をこの条例並びに手続条例及び手続条例に基づく規則に従い、行うものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 老人福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 老人福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他、町長が定める業務

(開館時間及び休館日)

第9条 センターの開館時間及び休館日は次の表に定めるところによる。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

区分

開館時間

休館日

老人福祉センター

午前9時から午後9時まで

12月28日から翌年の1月4日まで

生きがい活動支援センター

午前8時30分から午後5時15分まで

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 指定管理者は、必要と認めるときは、老人福祉センターの開館時間及び休館日を、町長の承認を得て変更することができる。

(利用料金)

第10条 老人福祉センターの利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

2 老人福祉センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、前項の利用料金を利用申請時に前納しなければならない。ただし、風呂を利用しようとするときは、入場券購入により支払うものとする。

3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用の許可)

第11条 利用者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(特別の設備)

第13条 利用者は、センターに特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の責務)

第14条 利用者は、この条例又は指定管理者の指示に従わなければならない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失によって、センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の大口町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成6年大口町条例第18号。以下「旧条例」という。)の規定に基づいて設置された大口町老人福祉センター運営審議会は平成16年3月31日をもって廃止する。

3 改正後の大口町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず、旧条例第13条第3項の規定に基づき、既に減免の許可を受けている者については、平成16年3月31日までの間は、従前の例による。

(平成27年9月30日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第17号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の大口町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

利用料金

研修室

1時間当たり 500円

娯楽室

1時間当たり 620円

和室

1時間当たり 140円

談話室(さくら屋ホール部分のみ)

1時間当たり 330円

ギャラリー

2週間 1,100円

倉庫

1棚 年額5,500円

風呂

1回 300円

大口町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成15年12月24日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)