○大口町職員の育児休業に伴う任期付職員の任用等に関する規則
平成18年5月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第6条第1項及び大口町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大口町条例第1号)の規定に基づき、任期を定めて採用する職員(以下「任期付職員」という。)の任用、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用を行うことができる場合)
第2条 町長は、次に掲げる場合は、任期を定めて職員に採用することができる。
(1) 職員が1年以上の育児休業を取得する場合
(2) 職員が法第3条に基づく育児休業の期間の延長により1年以上の育児休業を取得することとなった場合
(3) その他町長が必要と認める場合
(採用の方法)
第3条 任期付職員の採用は、競争試験によるものとする。
2 職員の採用は、競争試験の結果により作成された任期付職員登録者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行わなければならない。
(名簿の作成)
第4条 町長は、名簿を作成するものとする。
2 名簿は、町長がその確定の決裁をしたときから5年間効力を有するものとする。
(名簿の統合)
第5条 町長は、第8条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、町長は新旧両名簿を統合して名簿を作成するものとする。
(名簿からの削除)
第6条 町長は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該採用試験の受験資格を欠いていたことが明らかとなった場合
(2) 当該採用試験の受験の申込み又は当該採用試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(3) 名簿登載者から削除依頼があった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が定める場合
(名簿の訂正)
第7条 町長は、名簿登載者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合は、速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第8条 名簿について定められた有効期間が満了した場合は、当該名簿は失効するものとする。
2 町長は、次に掲げる場合においては、名簿の有効期間の満了前に当該名簿を失効させることができる。
(1) 名簿に記載された任用候補者がすべて削除された場合
(2) その他町長が必要と認める場合
(給与)
第9条 任期付職員の給与については、大口町職員の給与に関する条例(昭和36年大口村条例第4号)の定めるところによる。
2 任期付職員の職務の級は、大口町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年大口町規則第7号。以下「初任給規則」という。)別表第6行政職給料表(一)初任給基準表一般職種の初任給の号給とする。
3 任期付職員の給料月額は、初任給規則の定めるところにより決定するものとする。ただし、学歴免許等の資格による修学年数及び経験を有する場合の経験年数の調整は、20号給の範囲内とする。
4 任期付職員の昇給については、初任給規則の定めるところによる。
5 任期付職員は、昇格しない。
(勤務時間及び休日)
第10条 任期付職員の勤務時間及び休日については、大口町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大口町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)の定めるところによる。
(休暇)
第11条 任期付職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 任期付職員の休暇については、勤務時間条例の定めるところによる。
(旅費)
第12条 任期付職員の旅費については、大口町職員等の旅費に関する条例(昭和48年大口町条例第27号)の定めるところによる。
(服務及び懲戒)
第13条 任期付職員の服務及び懲戒については、大口町一般職の例による。
(退職)
第14条 任命権者は、任期付職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職させるものとする。
(1) 退職を願い出て承認された場合
(2) 任用期間が満了した場合
(3) 死亡した場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき免職した場合
2 任期付職員には、愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和40年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号)の規定に基づき退職手当を支給する。
(公務災害補償)
第15条 任期付職員が、公務又は通勤により負傷し若しくは疾病にかかり又は死亡した場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき補償するものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、任期付職員に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。