○大口町国際交流事業推進委員会設置規則

平成19年3月27日

規則第7号

(設置)

第1条 大口町の国際化及び国際交流事業の推進を図るため、大口町国際交流事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 大口町国際交流事業基金の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年大口町規則第15号)第2条の規定に基づく事業の検討及び海外派遣者を選考すること。

(2) 国際交流に関する情報収集及び情報交換に関すること。

(3) 国際交流事業の調査及び調整に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の者をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 5名

(2) 教育委員会の委員 1名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げないものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長の指名によりこれを定める。

5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、委員長が務めるものとする。

4 委員会の議事は、出席者の過半数で決する。

(書面審議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域協働部地域協働課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

大口町国際交流事業推進委員会設置規則

平成19年3月27日 規則第7号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成19年3月27日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第8号
平成23年6月22日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第13号
令和2年12月25日 規則第50号