○大口町グループ制に関する規程

平成21年3月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大口町事務分掌規則(平成21年大口町規則第1号。以下「規則」という。)第2条第4項の規定に基づき、グループによる事務事業の執行(以下「グループ制」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事務事業 規則第3条に規定する課の分掌事務を表す事務をいう。

(2) 業務 前号の事務事業を遂行するために行う具体的な事務をいう。

(グループ制の目的)

第3条 グループ制は、次に掲げる事項を目的とする。

(1) 事務事業の執行に最も適した体制を柔軟に採ることにより、事務配分の合理化及び繁閑の調整を行い、課内における職員の流動化を図ること。

(2) 課内における協力体制の強化を図ること。

(3) 課長の指導及び統率により、課の活力を高めるとともに、視野の広い行政の推進を図ること。

(協力体制)

第4条 各課の課長は、グループ編成に当たり、各所属職員の所属するグループ及び主たる担当業務の変更を活用し、所属職員の協力体制の強化を図らなければならない。

2 前項の所属するグループ及び主たる担当業務の変更は、おおむね3年を目安とする。ただし、事務事業の内容及び執行状況を勘案し、合理的な理由があると認められる場合は、この限りでない。

3 各課の所属職員は、課及びグループの分掌事務に関する理解を深め、課及びグループ内における協力体制の強化に努めなければならない。

(グループを構成する職員)

第5条 グループを構成する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 大口町職員の給与に関する条例(昭和36年大口村条例第4号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうち6級以下の職員(課長及び主幹の職にある者を除く。)

(2) 大口町職員の給与に関する条例第4条第1項第2号に規定する行政職給料表(二)の適用を受ける職員

(3) 大口町嘱託員の任用、給与、勤務条件等に関する取扱規程(平成9年大口町訓令第3号)及び職員の臨時的任用に関する要綱(平成3年大口町訓令第1号)に規定する職員

(グループ編成の基準)

第6条 グループは、次に掲げる基準に基づき編成しなければならない。

(1) 課における年間の事務量を考慮すること。

(2) グループ間の事務量配分に偏りがないこと。

(3) 課の分掌事務の関連性、事務量、重要度、緊急度及び合理性を考慮すること。

(4) 分掌事務のあり方について見直しを行うこと。

2 グループには、その分掌事務の内容を考慮し、簡潔明瞭で理解しやすい名称を付するものとする。

(グループ員数の基準)

第7条 一のグループを構成する職員(以下「グループ員」という。)は、3人以上(グループリーダーを含む。以下同じ。)とする。ただし、合理的な理由がある場合は、この限りでない。

2 規則第2条第3項の規定にかかわらず、第5条各号に掲げる職員の合計が2人以下の課は、グループを編成しない。

3 前2項の規定は、次に掲げる基準に基づき適用する。

(1) 課内の複数のグループに所属する職員については、執務状況の実態を踏まえ、所属する複数のグループにおいてグループ員の数に含めることができる。

(2) 育児休業等により常態として勤務を要しない職員及び派遣職員等勤務公署を異とする職員については、グループ員の数に含めない。

(グループへの職員の配置基準)

第8条 グループには、次に掲げる基準に基づき職員を配置しなければならない。

(1) グループ員の事務量配分に偏りがないこと。

(2) 各職員が、主たる担当業務を持つこと。

(グループリーダーの選任基準)

第9条 各課の課長は、各グループの分掌事務の重要度及び難易度、対外的責任、人間関係等を考慮し、当該グループに配置された課長補佐又は主査のうちから、グループリーダーとして1人を選任する。

2 専門員を配置された課の課長は、当該専門員に係る特定事務を処理させるため、所属職員のうちからグループを編成し、当該グループのグループリーダーとして専門員を選任することができる。

(グループ編成の手続)

第10条 各課の課長は、グループの編成に当たり、グループ編成チェック表(様式第1)で確認の上、グループ編成表(様式第2)により、所管部長に報告し、その確認を受けた後、政策推進課長の合議を経なければならない。

2 政策推進課長は、前項の規定により合議を受けたときは、第6条から第9条までの基準に基づき検討し、異議があるときは当該課の課長と協議しなければならない。

3 政策推進課長は、第1項の規定による合議について、異議がないとき又は協議が整ったときは、各課の課長に対し、その旨を通知しなければならない。

(グループリーダーの選任手続)

第11条 各課の課長は、グループリーダーを選任したときは、グループ編成表により、所管部長に報告し、その確認を受けた後、政策推進課長に届け出なければならない。

(グループ編成及びグループリーダー選任の時期)

第12条 グループ編成及びグループリーダーの選任は、毎年度4月1日に行わなければならない。

2 課の分掌事務に変更があった場合及び所属職員に異動があった場合並びに事務事業の繁閑、特定の課題、職員の能力等を踏まえ必要な場合は、グループ編成及びグループリーダーを変更することができる。

3 前項の規定によりグループ編成又はグループリーダーの変更を行う場合にあっては、やむを得ない事情がある場合を除き、各月の1日をもってグループを編成し、又はグループリーダーを選任するものとする。

4 第2項の規定によるグループの編成及びグループリーダーの変更手続は、前2条に規定するところによる。

(事務分担の報告)

第13条 規則第7条の規定による事務分担の報告は、グループ編成表の政策推進課長への提出を経由して行う。ただし、第7条第2項の規定によりグループを編成しない課にあっては、グループ編成表に代えて、事務分担表(様式第3)を政策推進課長へ提出しなければならない。

2 政策推進課長は、第10条第3項の規定による各課の課長への通知後、グループ編成表及び事務分担表により、グループ編成及び事務分担表を調製の上、町長に報告しなければならない。

(その他必要事項)

第14条 この規程に定めるもののほか、グループ制の執行に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日訓令第11号)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に、大口町事務分掌規則の一部を改正する規則(平成23年大口町規則第28号)附則第2項に規定する主幹に係る改正後の大口町グループ制に関する規程の規定の適用については、なお従前の例による。

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大口町グループ制に関する規程

平成21年3月27日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)