○大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例

平成21年11月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年大口村条例第3号。以下「給与条例」という。)に規定する町長の給与の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料月額の特例)

第2条 この条例の施行の日において現に町長の職にある者の給料月額は、給与条例別表第1の規定にかかわらず、64万3,300円とする。

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

2 この条例は、平成25年10月31日限り、その効力を失う。

大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例

平成21年11月30日 条例第25号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成21年11月30日 条例第25号