○大口町非常勤嘱託員の任用、勤務時間等に関する規則

平成23年3月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大口町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第18条及び大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号。以下「非常勤条例」という。)の規定に基づき、大口町非常勤嘱託員(以下「嘱託員」という。)の任用、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「嘱託員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する嘱託員で、月額の報酬を受け、大口町の事務事業に従事する者をいう。

(任用)

第3条 任命権者は、事務の遂行上必要と認めるときは、その業務に必要な学識、経験、技術等を有する者を、嘱託員として任用することができる。

2 嘱託員の任用期間は1年以内とし、年度途中に任用した嘱託員の任用期間は、当該年度の末日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者が公務の運営上特に必要と認める者については、再任することができる。

4 嘱託員の任用は、嘱託員として任用しようとする者から履歴書(様式第1)及び職務に応じた書類を提出させて選考により行う。

5 嘱託員として任用した場合においては、職務、報酬及び任用期間等を明示した辞令を交付するとともに、労働契約書を締結し、嘱託職員任用通知書(様式第2)を交付する。

6 嘱託員として任用する場合においては、本人より職務精励する旨の誓約書(様式第3)を提出させるものとする。

(退職)

第4条 嘱託員は、前条第3項の規定に基づき再任される場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、退職する。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 退職の願出があったとき。

(3) 年齢が満65歳に達した日以後における最初の3月31日を迎えたとき。

2 嘱託員が自己の都合により退職を願い出る場合は、やむを得ない場合を除き、退職の日の30日前までに、その承認を任命権者に申し出るものとする。

3 任命権者は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用を解除することができる。

(1) 勤務成績がよくないとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しい支障があり、又はこれに耐えないとき。

(3) 業務の休廃止、縮小又は変更により、任用を継続する必要がなくなったとき。

(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(5) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったとき。

(6) 法令、条例、規則又は次条に規定する服務に違反したとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、その職に必要な適格性を欠き、勤務させることが不適当と認められるとき。

4 前項各号に定める理由により任用を解除するときは、遅くとも任用を解除する30日前までに任用期間終了の予告通知書(様式第4)により通知するものとする。ただし、当該嘱託員の責めに帰すべき理由によるときは、予告することなく、任用を解除することができる。

(服務及び懲戒)

第5条 嘱託員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従うこと。

(2) 公務員としての信用を傷つけ、又は町の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、また、同様とすること。

(4) 前各号に定めるもののほか、嘱託員の服務及び懲戒は、常勤の一般職の職員に準ずる。

(勤務時間等)

第6条 嘱託員の勤務時間及びその割振りは、その者の職務内容を考慮し、任命権者が定めるものとする。

2 任命権者は、嘱託員の勤務時間について、休憩時間を除き、1日7時間45分を超えず、かつ、1週間当たりの勤務時間が29時間(任命権者が公務の運営上特に必要と認める場合は35時間)を超えない範囲で定めなければならない。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により前項の規定により勤務時間を割り振ることが困難な場合は、町長と協議の上、これ以外の方法により勤務時間の割振りを定めることができる。

4 嘱託員には、原則として時間外勤務を命ずることができる。

5 嘱託員の休憩時間は、常勤の一般職の職員の例に準じて任命権者が定める。

(報酬)

第7条 嘱託員の報酬の額は、非常勤条例の規定によるものとする。

2 報酬は、前条第4項による正規の勤務時間以外の時間にした勤務に対しても支給するものとし、その時間外勤務1時間当たりの報酬は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を勤務1時間当たりの報酬とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日 100分の125

(2) 前号のうち、正規の勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務 100分の100

(3) 1週間の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)にした勤務 100分の135

(4) 1週間の勤務時間が38時間45分を超えない場合で、かつ、週休日に7時間45分以内でした勤務 100分の100

(5) 1週間の勤務時間が38時間45分を超えない場合で、かつ、週休日に7時間45分を超えてした勤務 100分の135

3 報酬は、常勤の一般職の職員の例により毎月16日までに支給する。

4 嘱託員には、報酬のほかいかなる手当も支給しない。

(報酬の減額)

第8条 嘱託員が第6条の規定に基づき割り振られた勤務時間の一部を勤務しない場合は、有給の休暇を与えられたとき、又は勤務しないことにつき任命権者の承認を受けたときを除き、その勤務しない時間1時間について次条に定める1時間当たりの報酬額に相当する額を減額する。

2 嘱託員が、月の初日から末日までの欠勤、無給の特別休暇又は療養休暇により、割り振られた勤務時間の全部を勤務しないときは、当該月の報酬を支給しない。

3 前2項の規定により、報酬を減額する場合に当月の報酬から減額ができない場合は、翌月以降の報酬から減額することとする。退職等により減額ができない場合は、減額に相当する額を返納させることとする。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第9条 第7条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、大口町職員の給与に関する条例(昭和36年大口村条例第4号。以下「給与条例」という。)第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出方法に準じて算出した額とする。

2 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、給与条例第23条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出方法に準じて算出した額とする。

(費用弁償)

第10条 嘱託員には、費用弁償として、旅費及び通勤費用相当額(以下「通勤費」という。)を支給する。

2 旅費は、嘱託員が公務のため旅行したときに、大口町職員等の旅費に関する条例(昭和48年大口町条例第27号)に規定するその他の職員に相当するものとして支給する。

3 通勤費は、給与条例第15条の規定に準じ、常勤の一般職の職員の例により支給する。ただし、1月の通勤回数が10回に満たない嘱託員の場合には、その額に当該月の通勤所要回数を20で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを小数以下四捨五入して得た額)とする。

(休暇)

第11条 嘱託員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び療養休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、任用期間の開始日の属する年度における休暇とする。

2 年次有給休暇は、1週間の勤務日数及び勤続年数に応じ、別表の定めにより付与するものとする。

3 年次有給休暇の付与の基準となる1週間の勤務日数は、次の各号に定める日数とする。

(1) 1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である場合 1週間ごとの勤務の日数。

(2) 前号以外の場合 1週間ごとの平均勤務時間を1日ごとの標準勤務時間を1日として日に換算した日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)により、別表に定める日数を基準付与日数として、その日数を12月で除し、その者の任期の月数(1月未満の日数がある場合は、15日以上を1月とする。)を乗じて得た日数。

4 年次有給休暇は、大口町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大口町規則第1号)第20条の規定に準じて使用するものとする。

5 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。この場合、年次有給休暇を使用する日に割り当てられた勤務時間を1日とし、その勤務時間の2分の1を半日とみなす。

(特別休暇)

第13条 任命権者は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該嘱託員の請求により、当該各号に掲げる期間内で有給の特別休暇を与えることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 親族が死亡した場合で、嘱託員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 大口町職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2に定める期間内において必要と認める期間

2 任命権者は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該嘱託員の請求により、当該各号に掲げる期間内で無給の特別休暇を与えることができる。

(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性嘱託員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 女性嘱託員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(3) 女性嘱託員が生理のため勤務することが著しく困難な場合 2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間

(4) 生後1年に達しない子(勤務時間条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる嘱託員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の嘱託員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(5) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する嘱託員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長の定める世話を行う嘱託員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(8) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により勤務ができないとき 労働安全衛生法で定める期間

(介護休暇)

第14条 任命権者は、嘱託員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合は、介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる期間とする。

3 介護休暇は、無給休暇とする。

4 嘱託員は、介護休暇を受けようとするときは、別に定めるところにより任命権者の承認を受けなければならない。

(介護時間)

第15条 任命権者は、嘱託員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合は、介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間は、無給休暇とする。

4 嘱託員は、介護時間を受けようとするときは、別に定めるところにより任命権者の承認を受けなければならない。

(療養休暇)

第16条 任命権者は、嘱託員が負傷又は疾病により勤務できないと認められる場合は、次の各号に定める期間の療養休暇を与えることができる。

(1) 公務上の負傷又は通勤途上における負傷若しくは疾病の場合 任命権者がその療養に必要と認める期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内で任命権者が必要と認める期間

2 前項の期間には、勤務時間が割り振られていない日を含むものとする。

3 療養休暇は、無給休暇とする。

(社会保険等)

第17条 嘱託員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところによる。

(公務災害補償)

第18条 嘱託員が、公務又は通勤により負傷し若しくは疾病にかかり又は死亡した場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は大口町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年大口町条例第1号)のいずれかにより補償する。

(その他必要事項)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 大口町嘱託員の任用、給与、勤務条件等に関する取扱規程(平成9年大口町訓令第3号)は、平成23年3月31日限り、廃止する。

(平成23年5月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

年次有給休暇付与日数

1週間の勤務日数

勤続年数(継続勤務の場合には通算する。)

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年以上

5日

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

5日

6日

6日

7日

9日

10日

11日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考

1週間の平均勤務時間数が29時間以上の場合には、1週間の勤務日数を5日とみなす。

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大口町非常勤嘱託員の任用、勤務時間等に関する規則

平成23年3月29日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年3月29日 規則第1号
平成23年5月31日 規則第17号
平成24年8月31日 規則第22号
平成26年12月22日 規則第21号
平成29年1月31日 規則第3号
平成29年3月29日 規則第11号