○大口町立学校施設開放に関する規則

平成23年9月29日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大口町立学校施設開放に関する条例(平成23年大口町条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例第3条に規定する学校施設を町民の使用に供することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する例による。

(教育委員会)

第3条 大口町立学校施設開放事業に関する事務は、教育委員会が行う。

2 開放校の校長(大口町立学校開放事業に用いる学校施設を有する町立学校の校長をいう。)は、この規則の実施に関して責任を負わないものとする。

(使用の許可)

第4条 大口町立学校施設開放事業は、大口町内に在住、在勤又は在学する者が過半数でかつ5人以上で構成するクラブ又はグループを構成する団体(以下「団体等」という。)で、当該団体等の代表者が満20歳以上の者が含まれる場合に限り許可するものとする。ただし、団体等が教育委員会が認める公益的な事業の実施主体者のときは、この限りでない。

2 学校施設を使用しようとする団体等は、教育委員会に学校施設開放使用団体登録申請書(様式第1)を事前に提出しなければならない。ただし、行政区及び地域自治組織並びに町まちづくり活動団体及び町補助団体並びに町共同事業を実施する団体等は、これを要しない。

3 登録の許可を受けた団体等が、学校施設を使用しようとする場合は、次の表に掲げる受付期間に学校施設開放使用許可申請書(様式第2。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。

受付期間

使用対象月

3月1日から使用日の3日前まで

4月・5月・6月

6月1日 〃

7月・8月・9月

9月1日 〃

10月・11月・12月

12月1日 〃

1月・2月・3月

4 教育委員会が前項の許可をする場合、使用者は、条例第3条に規定する使用料を前納しなければならない。

(使用許可書の提示)

第5条 使用者が、学校施設を使用するときは、使用許可書を携行し、管理者等から使用許可申請書の提示を求められた場合は、当該使用許可書を提示しなければならない。

(使用取消しの届出)

第6条 使用者が、使用取消しをしようとする場合は、学校施設開放使用取消届兼使用料還付申請書(様式第3。以下「使用取消届兼還付申請書」という。)に使用許可申請書を添えて速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条第2項の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他の事故により学校施設が使用できないと教育委員会が認めたとき。 全額

(2) 教育委員会の都合により、使用の許可を取り消したとき。 全額

(3) 冷暖房機を利用しなかったとき。 全額

(4) 次の表の区分により、使用許可の取消しを申し出て、教育委員会が認めたとき。

区分

申出区分

還付額

使用料

使用日の前日から起算して14日前の日以前に申し出た場合

既納使用料の全額

使用日の前日から起算して7日前の日以前に申し出た場合

既納使用料の1/2

2 教育委員会は、当該学校施設が前項第1号及び第2号に該当するときは、申請者にその旨連絡し、前納された使用料を還付する。

3 教育委員会は、使用取消届出兼還付申請書が提出されたときは、前項第3号の規定による申出区分に応じ、使用料還付額を決定し、前納された使用料を還付する。

(使用料の減免及び減免割合)

第8条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に定める減免割合とする。

(1) 町が使用するときは、使用料の全額を減免する。

(2) 町内の幼稚園及び保育園並びに小、中学校が使用するときは、使用料の全額を減免する。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたときは、教育委員会が認めた額を減免する。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第4条第3項の規定による使用許可申請書に併せて、学校施設開放使用料減免申請書(様式第4)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、前項第1号及び第2号に該当する場合は、この限りではない。

(施設使用及び使用料減免の許可取消し)

第9条 教育委員会は、第4条に規定する使用の許可及び前条に規定する使用料減免の許可を与えた後においても不適当と認めた場合は、その許可を取り消すことができる。

(使用権の譲渡の禁止)

第10条 使用者は、その権利を他人に譲渡してはならない。

(備品等の使用)

第11条 使用者は、学校の備品、設備、器具等(以下「備品等」という。)の使用に当たっては、あらかじめ教育委員会の承認を受けるものとする。

2 使用者は、備品等を滅失し、又は破損若しくは汚損した場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、利用する施設の秩序及び安全を保持するため、申請者を責任者として使用に際して次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 学校敷地内で喫煙しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(5) 使用時間を厳守すること。

(6) 許可を受けないで備品等の使用及び移動をしないこと。

(7) 許可を受けないで施設内で寄附金等の募集又は物品の販売をしないこと。

(8) 許可を受けないで印刷物及びポスターを掲示し、又は配布しないこと。

(9) 使用する施設が会場および施錠を必要とするときは、使用者の責任においてそれらを確実に行うこと。

(10) その他教育委員会の指示に従うこと。

(事故発生時の報告義務)

第13条 使用者は、学校施設の使用中における事故が発生した場合には、応急処置をするとともに教育委員会に報告しなければならない。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、学校施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年6月1日教委規則第6号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(大口町立学校体育施設スポーツ開放に関する規則の廃止)

2 大口町立学校体育施設スポーツ開放に関する条例(昭和60年大口町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の大口町学校施設開放に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に利用の許可受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者及び大口町立学校体育スポーツ開放に関する規則の規定に基づき利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

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大口町立学校施設開放に関する規則

平成23年9月29日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)