○大口町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則

平成25年3月27日

規則第16号

大口町障害者自立支援法施行条例施行規則(平成18年大口町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び大口町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年大口町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給)

第2条 法第20条第1項及び第51条の6第1項の規定による申請並びに第29条第3項及び第34条第1項の規定の適用に係る申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1)によるものとする。

2 町長は第1項の申請に係る支給等の決定をしたときは、当該決定を受けた者に、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2)により通知し、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第3)を、法第5条第6項に規定する療養介護の決定を受けた者には同受給者証及び療養介護医療受給者証(様式第4)を、法第5条第20項に規定する地域移行支援又は同条第21項に規定する地域定着支援の給付決定を受けた者には地域相談支援受給者証(様式第5)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第6)により当該決定を受けた者に通知するものとする。

(支給決定の変更)

第3条 前条第2項の決定に係る変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に係る変更を決定したときは介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8)により当該決定を受けた者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請を却下したときは、前条第3項を準用するものとする。

(支給決定の取消し)

第4条 町長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定による支給又は給付の決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第9)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第5条 令第15条及び第26条の7の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第10)によるものとする。

(受給者証の再交付)

第6条 第2条第2項の各受給者証を破損、汚損又は紛失による再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給)

第7条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の規定による申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第12)によるものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の決定又は不支給の決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13)により当該決定を受けた者に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第8条 法第31条及び条例第5条第1項の規定による介護給付費等の額の特例(以下「特例適用」という。)の割合は、別表に掲げる区分ごとの負担割合とする。

2 前項の規定による特例適用を受けようとするときは、介護給付費等利用者負担特例減額・免除申請書(様式第14)により町長に申請するものとする。

3 町長は、特例適用の可否を決定したときは、介護給付費等利用者負担特例減額・免除決定(却下)通知書(様式第15)により当該決定を受けた者に通知し、特例適用を決定した者には、受給者証の提出を求めるものとする。

4 町長は、前項の規定により受給者証の提出を受けたときは、受給者証に同項の決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(計画相談支援給付費の支給)

第9条 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第16)によるものとする。

2 町長は、前項の申請について支給又は却下の決定をしたときは、計画相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第17)により当該決定を受けた者に通知するものとする。

3 町長は、省令第6条の16に規定する期間について変更の決定をしたときは、モニタリング期間変更決定通知書(様式第18)により当該決定を受けた者に通知するものとする。

4 町長は、省令第34条の55第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の取消しをしたときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給)

第10条 省令第65条の9の2の規定による申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20)によるものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の決定又は不支給の決定をしたときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21)により当該決定を受けた者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定)

第11条 省令第35条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22)によるものとする。

2 育成医療に係る前項の申請については、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第23)を添付しなければならない。

3 前項の自立支援医療(育成医療)意見書は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の専門医師が発行したものでなければならない。

4 町長は、更生医療に係る第1項の申請について法第74条第1項の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第24)を更生相談所の長に送付するものとする。

5 町長は、法第53条第1項の規定による申請に係る認定を決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(様式第25)により障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)に通知し、法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第26。以下「医療受給者証」という。)を支給認定障害者等に交付するものとする。

6 町長は、第1項の申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第27)により支給認定障害者等に通知するものとする。

(支給認定の変更)

第12条 前条第5項の決定に係る変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(申請内容の変更)

第13条 令第32条第1項の規定による届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第28)によるものとする。

(医療受給者証の再交付)

第14条 令第33条第1項の規定による申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第29)によるものとする。

(支給認定の取消し及び医療受給者証の返還)

第15条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第30)によるものとする。

2 省令第49条第1項の規定又は障がい者若しくは障がい児の死亡による自立支援医療受給者証の返還は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)返還届(様式第31)によるものとする。

(移送等の承認の手続)

第16条 法第54条第1項に規定する自立支援医療の支給のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする支給認定障害者等は、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送等承認申請書(様式第32)を町長に提出しなければならない。

2 前項の自立支援医療移送等承認申請書の提出を受けた町長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めるときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送等承認書(様式第33)を支給認定障害者等に交付するものとする。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費等請求書(様式第34)によるものとする。

4 第11条第6項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請の却下について準用する。

(記録の整備)

第17条 町長は、自立支援医療費の支給について、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請決定簿(様式第35)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(自立支援医療費等の支払い)

第18条 法第73条第4項の規定により公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他令で定める者に委託する。

(補装具費の支給認定)

第19条 省令第65条の7第1項の規定による申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第36)によるものとし、町長が必要と認める資料を添えなければならない。

2 前項の申請は、障がい児に係る申請にあっては、前項の書類に加え、補装具費(購入・借受け・修理)支給意見書(様式第37)を添えなければならない。

3 前項の補装具費(購入・借受け・修理)支給意見書は、指定自立支援医療機関又は保健所の担当医師、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の都道府県知事の定める医師その他町長が適当と認める医師が発行したものでなければならない。

4 町長は、障がい者に係る第1項の申請について法第76条第3項の規定による更生相談所の判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第38)により当該障がい者に通知するものとする。

5 町長は、法第76条第1項の規定による申請に係る認定を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第39)により障がい者又は障がい児の保護者(以下「補装具費支給対象障がい者等」という。)に通知し、補装具費支給券(様式第40)を補装具費支給対象障がい者等に交付するものとする。

6 町長は、第1項の申請を却下したときは、補装具費却下決定通知書(様式第41)により補装具費支給対象障がい者等に通知するものとする。

(記録の整備)

第20条 町長は、補装具費の支給について、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請決定簿(様式第42)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(地域生活支援事業)

第21条 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施については、別に定める。

(その他必要事項)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の大口町障害者自立支援法施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の大口町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができるものとする。

(平成25年6月27日規則第21号)

この規則中第1条の規定は公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の大口町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則の規定は平成25年4月1日から適用し、第2条の規定は平成25年9月24日から施行する。

(平成26年6月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日規則第31号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

事由の区分

負担割合

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により、障害者等又は主たる生計維持者の所有に係る住宅、家財その他の財産(以下「財産等」という。)について甚大な損害(保険金又は損害補償金等により補てんされる金額は除く。以下同じ。)を受け、その損害金額がその財産等の価額の10分の3以上10分の5未満である場合


(ア) 障がい者等及び生計維持者に係る前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「総所得金額等」という。)が200万円以下の場合

災害等を受けた日の属する月の翌月から1年間に限り、100分の98

(イ) 障がい者等及び生計維持者に係る前年中の総所得金額等が200万円を超え、300万円以下の場合

災害等を受けた日の属する月の翌月から1年間に限り、100分の96

(ウ) 障がい者等及び生計維持者に係る前年中の総所得金額等が300万円を超え、400万円以下の場合

災害等を受けた日の属する月の翌月から1年間に限り、100分の94

(2) 災害等により受けた損害金額がその財産等の価額の10分の5以上である場合


(ア) 障がい者等及び生計維持者に係る前年中の総所得金額等が200万円以下の場合

災害等を受けた日の属する月の翌月から1年間に限り、100分の100

(イ) 障がい者等及び生計維持者に係る前年中の総所得金額等が200万円を超え、300万円以下の場合

災害等を受けた日の属する月の翌月から1年間に限り、100分の97

(ウ) 障がい者等及び生計維持者に係る前年中の総所得金額等が300万円を超え、400万円以下の場合

災害等を受けた日の属する月の翌月から1年間に限り、100分の95

(3) 生計維持者の前年中の総所得金額等が250万円以下で、生計維持者が死亡したことにより、生計維持者の当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

当該事由が発生した日の属する月の翌月から1年間に限り、100分の97

(4) 生計維持者の前年中の総所得金額等が250万円以下で、生計維持者が地方税法第314条の2第1項第6号に定める特別障害者となったことにより、生計維持者の当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

当該事由が発生した日の属する月の翌月から1年間に限り、100分の97

(5) 生計維持者の前年中の総所得金額等が250万円以下で、生計維持者が現に継続して6月以上入院中であり、又は継続して6月以上入院を要すると認められることにより、生計維持者の当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

当該事由が発生した日の属する月の翌月から1年間に限り、100分の97

(6) 生計維持者の前年中の総所得金額等が250万円以下で、省令第32条第3号又は第4号に規定する事由により、生計維持者の当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

当該事由が発生した日の属する月の翌月から1年間に限り、100分の97

(7) 各項のほか、町長が特に必要と認める場合

町長が必要と認める割合

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大口町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則

平成25年3月27日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・介護保険/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月27日 規則第16号
平成25年6月27日 規則第21号
平成26年6月27日 規則第11号
平成26年10月1日 規則第17号
平成27年9月30日 規則第28号
平成27年12月25日 規則第40号
平成28年3月29日 規則第28号
平成30年9月28日 規則第20号
令和元年9月30日 規則第23号
令和2年6月29日 規則第31号
令和3年3月30日 規則第11号