○大口町立保育所の管理及び運営に関する規則
平成26年3月31日
規則第7号
大口町立保育所管理規則(昭和51年大口町規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、大口町立保育所設置条例(昭和50年大口町条例第18号)第3条及び第4条の規定に基づき、大口町立保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(収容定員)
第2条 保育所の収容定員は別表のとおりとする。
(職員の設置)
第3条 保育所に次の職員を置くことができる。
(1) 保育長
(2) 保育次長
2 各保育園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 主査
(4) 主任
(5) 保育士
(6) 嘱託医
(7) 調理員
(職員の職務)
第4条 前条に定める職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 保育長は、上司の命を受け保育所の総括及び各保育所の連絡調整をする。
(2) 保育次長は、保育長の職務を補佐する。
(3) 園長は、上司の命を受け、当該施設の管理及び運営をし、職員を指導監督する。
(4) 副園長は、保育に従事するとともに、保育士の指導及び育成をし、園長の職務を補佐する。
(5) 主査は、保育に従事するとともに、保育士の指導及び育成をし、副園長を補佐する。
(6) 主任及び保育士は、上司の命を受け、保育に従事するとともに、必要な事務を分掌する。
(7) 嘱託医は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛知県条例第68号。以下「県条例」という。)第7条において準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「省令」という。)第12条第1項の規定による職務を行う。
(8) 調理員は上司の命を受け、給食等の調理及び当該施設の雑務に従事する。
2 前項に定めるもののほか、保育所職員の服務については、大口町服務規程(昭和48年大口町規則第3号)に準ずる。
(保育内容)
第5条 保育所における保育は、保育所保育指針(平成29年3月31日厚生労働省告示第117号)に準じて行い、その他必要な保育をする。
(保育時間)
第6条 保育所における保育時間は、県条例第7条において準用する省令第34条により1日8時間を原則とし、保護者の労働時間、家庭の状況等を考慮し、必要ある場合は時間を伸縮することができる。
(休日)
第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他町長が必要と認めた日
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に保育を実施することができる。
(給食)
第8条 保育所の入所児童には、給食及びおやつの支給を行う。
(保健衛生)
第9条 園長は、入所児童及び職員に対して、県条例第7条において準用する省令第12条に定める健康診断等を行わなければならない。
(災害対策)
第10条 園長は、常に災害の発生のおそれのある箇所及び消火、避難、警報その他の防災に関する設備を点検するとともに、非常災害その他緊急の事態に際し行うべき措置について具体的計画を立て、必要な訓練をしなければならない。
(施設及び設備の管理)
第11条 園長は、施設及び設備の維持管理に努めなければならない。
(事故の報告)
第12条 園長は、災害、集団疾病等の事故が生じた場合並びに施設及び設備の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷した場合は速やかに町長に報告するとともに、必要な手続きをとらなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理及び運営について保育長が特に必要と認める事項については、町長の承認を得て定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第44号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 定員 | |
3歳未満児 | 3歳以上児 | |
大口町立南保育園 | 35人 | 105人 |
大口町立西保育園 | 135人 | 130人 |
大口町立北保育園 | 70人 | 140人 |