○大口町議会基本条例

平成26年12月22日

条例第29号

地方議会は、二元代表制のもと、住民主権を基礎とし、住民の信託を受けて活動する住民の代表機関であり、合議制による議事機関である。また、町長その他の執行機関(以下「執行機関」という。)と独立、対等な関係を保ち、監視機能と立法機能を十分に兼ね備えた地方自治の実現を目指すものである。

大口町議会は、議会のあるべき姿について徹底した議論を行いながら、積極的に住民へ情報発信することによって、住民と協働のまちづくりを推進し、議会の意思決定における説明責任を果たす必要がある。

ここに我々は、公正で透明、開かれた議会を構築するため、議会運営の基本事項を定め、議会の役割と活動の指針を明確にすべくこの条例を制定する。この条例に定める議会運営のルールを遵守し、実践することによって、住民から信頼され、存在感のある議会を築くために不断の努力を惜しまないものとする。

(目的)

第1条 この条例は、住民に身近な自治体における議会及び議員の活動の活性化及び充実のために必要な議会運営の基本的事項を定めることにより、住民全体の立場に立って執行機関の活動を監視するとともに、大口町の住民の福祉の向上及び持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、住民を代表する議事機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重んじた住民に開かれた議会及び住民参加を推進する議会を目指して活動する。

2 議会は、前項の活動に当たっては、住民に必要な情報を提供し、その多様な意見を反映させるとともに、住民とともにまちづくりの活動を推進するため、住民参加と協働を基軸にした議会運営に努めなければならない。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討論を重んじなければならない。

2 議員は、町政全般について、その課題並びに住民の意見及び要望を的確に把握するとともに、自らの能力を高め、住民の代表としてふさわしい活動をするものとする。

3 議員は、個別的な事案の解決だけではなく、住民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

(住民と議会の関係)

第4条 議会は、次に掲げる事項に留意し、住民の議会活動への参加を推進するものとする。

(1) 議会の本会議、委員会及び議案の審査又は議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場を原則として公開すること。

(2) 積極的な情報の公開及び提供に努めること。

(3) 議会活動への参加を推進する際には、全ての住民が等しくその利益を享受できるよう配慮すること。

2 議会は、住民に対する議会報告会を開催して議会の説明責任を果たすものとする。

3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条で定める委員会のほか、住民及び議員が自由に意見及び情報を交換する場を設けることができる。

4 議会は、住民から請願及び陳情が提出されたときには、これを住民の政策提案と受け止め、必要に応じて、住民の意見を聴く機会を設けることができる。

(執行機関と議会及び議員の関係)

第5条 議会の本会議において議員が行う執行機関への一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行う。

2 議長から本会議、常任委員会又は特別委員会への出席を要請された執行機関は、議員の質問に対し議長又は委員長の許可を得て、議員の質問及び質疑に対して、論点をわかりやすくするため、問うことができる。

(重要政策の審議等)

第6条 執行機関は、総合計画その他重要な政策を策定しようとするときは、あらかじめ議会の意見を聴くよう努めなければならない。

2 執行機関は、議会の議決を得るべき政策案を提出し、又は前項の規定により意見を聴こうとするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 政策等の発生源

(2) 検討した他の政策案等の内容

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 総合計画における根拠又は位置づけ

(5) 関係ある法令及び条例等

(6) 政策等の実施に係る財源措置

(7) 将来にわたる政策等の維持管理を含めた財源計画

3 議会は、前項の政策等の提案を審査するに当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(議会の議決事件)

第7条 法第96条第2項に規定する議会の議決事件は、別に条例で定めるものとする。

(議会における自由討議の拡大)

第8条 議会は、議員による言論の府であることを認識し、議員間の十分な討議を通じて、町政の監視評価、政策立案及び政策提言等を積極的に行うものとする。ただし、議長は、執行機関の出席が必要と認めたときは、出席の要請を行うものとする。

(議会の組織)

第9条 議会は、社会経済の変化等により新たに生じる課題に迅速かつ柔軟に対応するため、委員会の設置並びに参考人及び公聴会の制度の活用に努めなければならない。

(議員定数)

第10条 議員定数は、大口町議会議員定数条例(平成14年大口町条例第1号)で定めるものとする。

2 議員定数の改正に当たっては、この条例の目的を遂行し、機能を発揮するため、人口、面積、財政力、住民意見等を総合的に判断して、適正な定数を決定するものとする。

3 議員定数の条例改正議案は、法第74条第1項の規定による住民の直接請求及び執行機関が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して、議員が提出するものとする。

(議員報酬)

第11条 議員の報酬は、大口町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和36年大口村条例第1号)で定めるものとする。

2 議員報酬の改正に当たっては、議会が有する役割、責任、住民意見等を考慮するとともに、町の常勤特別職及び一般職の職員に支給される給与の状況、他の市町村の動向、町の財政状況等を総合的に判断して、適正な議員報酬を決定するものとする。

3 議員報酬の条例改正議案は、法第74条第1項の規定による住民の直接請求及び執行機関が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して、議員が提出するものとする。

(政務活動費)

第12条 政務活動費は、議員個人に対して交付するものとする。

2 議員は、政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究を行うものとする。

3 議員は、政務活動費の使途基準に従い、これを適正に執行し、常に住民に対して使途の説明責任を負うものとする。

(議会事務局の体制整備等)

第13条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査、立法機能の強化及び組織体制の整備をするよう努めなければならない。

2 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算の確保に努めなければならない。

(議員の研修等)

第14条 議会は、議員の政策形成能力の向上等を図るため、議員の研修及び政策研究(以下「研修等」という。)の充実に努めるものとする。

2 議員は、研修等を行ったときは、研修報告を議長に提出するものとする。

(議会広報の充実)

第15条 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に住民に対し周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの住民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

(議員の政治倫理)

第16条 議員は、住民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、住民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

(最高規範性)

第17条 この条例は、議会運営に関する最高規範であって、議会は、この条例で定める目的、原則等を実現するために必要な事項について条例、規則等を制定し、議会運営の仕組みを体系的に整備しなければならない。

2 議会は、議会運営がこの条例の目的、原則等に即して行われているかどうかを不断に点検し、必要があると認めるとき、若しくは最長4年に1回は、この条例及び大口町議会会議規則(昭和62年大口町議会規則第1号)の改正その他必要な措置を講じなければならない。

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第14号)

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

大口町議会基本条例

平成26年12月22日 条例第29号

(令和3年5月1日施行)