○大口町保育所における保育の利用に関する規則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第4項に規定する保育の利用(保育所において保育を受ける場合に限る。以下「保育の利用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み手続)
第2条 保育の利用を希望する保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの保護者をいう。以下「保護者」という。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所利用申込書(大口町小学校就学前子どもの区分に係る認定、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等に関する規則(令和元年大口町規則第19号。以下「規則」という。)に定める様式をいう。以下「利用申込書」という。)に必要事項を記入のうえ、児童調査書(様式第1)を添えて町長に提出しなければならない。
(利用の承諾)
第3条 町長は、利用申込書の提出があった場合において、利用の調整をし、保育の利用を承諾したときは、当該保護者に保育所利用承諾書(様式第2)により通知するものとする。
2 町長は、利用を承諾したときは、保育所利用児童一覧表(様式第3)を作成し、保育所に送付するものとする。
3 町長は、利用を承諾した児童ごとに世帯員の状況及び課税状況を明らかにするため、児童台帳(様式第4)を作成するものとする。ただし、児童台帳の作成及び管理は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の方法をもって行うことができる。
(利用の保留)
第4条 町長は、利用申込書の提出があった場合において、保育所の定員が超過し、利用の調整ができないときは、当該保護者に保育所利用保留通知書(様式第5)により通知するものとする。
(利用の不承諾)
第5条 町長は、利用申込書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その申込みを承諾しないものとする。
(1) 保護者が規則第4条第2項に規定する教育・保育給付認定を受けていることが確認できないとき。
(2) 保育の利用に係る児童(以下「利用児童」という。)が疾病その他の事情により、他の利用児童に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) その他町長が保育の利用において不適当と認めたとき。
(退所手続)
第6条 保護者は、利用児童を退所させようとするときは、退所届(様式第7)を町長に提出しなければならない。
(保育の利用の解除)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育の利用を解除するものとする。
(1) 前条に規定する退所届を受理したとき。
(2) 規則第4条第2項に規定する教育・保育給付認定が取り消されたとき。
(3) 利用児童が疾病その他の事情により、他の利用児童に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) その他町長が保育の利用において不適当と認めたとき。
(延長保育)
第8条 恒常的に保育時間の延長を希望する保護者は、延長保育申込書(様式第9)を町長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、一時的に保育時間を延長することができる。
(広域利用)
第9条 町長は、法第56条の6第1項の規定により、他の市町村と相互に連絡及び調整を行い、自ら居住する市町村以外の支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(保育を受ける場合に限る。)への利用を希望する児童を入所させ、又は受入れすることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要と認める事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 保育の利用承諾の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年12月25日規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月26日規則第21号)
この規則は、令和6年9月1日から施行し、令和6年度中に保育の利用を希望する保護者が提出する児童調査書は、なお従前の例による。