○大口町放課後児童クラブ条例施行規則
平成27年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町放課後児童クラブ条例(平成27年大口町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続き)
第2条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に入会を希望する保護者は、町長に放課後児童クラブ入会申込書(様式第1)を提出しなければならない。
3 児童クラブ入会決定後の利用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間で、町長が必要と認める期間とする。
(退会)
第3条 児童クラブを退会しようとする保護者は、町長に放課後児童クラブ退会届(様式第3)を提出しなければならない。
2 町長は、児童クラブに入会している児童のうち、対象児童の要件に適合しなくなったと認められる場合又は利用料の納入が期待できない場合は、児童クラブを退会させることができる。
3 町長は、減免の決定をしたときは、保護者に対し放課後児童クラブ利用料減免決定通知書(様式第7)により通知するものとする。
4 利用料の減免の決定を受けている保護者は、当該事由が消滅したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
5 第3項の規定により減免を適当と認めた場合において、保護者が減免申請をした日前に既に納付した利用料又は納期が到来し未納となっている利用料は、これを減免しない。
6 保護者が利用料を減免された後、申請に係る減免事由が虚偽又は不正な行為によるものであることが明らかとなった場合は、町長はこれを取り消し、減免した利用料を直ちに納入させることができる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 入会の決定通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月29日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 事由 | 減免額 |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 申請した月から当該事由が消滅した月までに係る利用料のうち全額 |
2 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のいない女子で現に児童クラブに入会する児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯で市町村民税が非課税の世帯 | 申請した月から当該事由が消滅した月までに係る利用料のうち全額 |
3 | 退職、休職又は傷病等の理由により当該年において所得が著しく減少したため生計が困難となった場合で、利用料負担義務者の当該年の所得(年間推定)の前年に対する減少の割合が5割以上と認められる市町村民税が所得割課税額97,000円未満世帯の場合 | 申請した月から当該事由が消滅した月までに係る利用料のうち全額 |
4 | 自己の所有に係る住宅及び家財について生じた損害金額(保険金及び補償金により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅及び家財の価額の3割以上と認められる場合 | 申請した月から向こう1年間に係る利用料のうち全額 |
5 | 前各号のほか町長が特に必要と認められる場合 | 必要と認められる期間及び額 |