○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年5月29日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町国民健康保険税条例(昭和41年大口町条例第12号。以下「条例」という。)第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した被保険者に対して課税する国民健康保険税を減免することに関し、条例及び大口町国民健康保険税条例施行規則(昭和45年大口町規則第3号。以下「条例施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる世帯及び減免額)

第2条 この規則による国民健康保険税の減免額は、次の各号に掲げる世帯の被保険者について、当該各号に定める基準により算出した額とする。この場合において、次の各号に定める基準のうちいずれにも該当するときは、減免額が最も大きい基準を適用するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでのいずれにも該当する世帯 別表第1により算出した対象国民健康保険税額に、別表第2の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める減免の割合を乗じて得た額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の対象となる国民健康保険税)

第3条 この規則により減免の対象となる国民健康保険税は、次の各号のいずれかに該当する国民健康保険税とする。

(1) 令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているもの

(2) 令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年度末に国民健康保険の資格を取得したこと等により令和5年4月1日以後に普通徴収の納期限が設定されているもの

(3) 令和3年度分の国民健康保険税であって、令和3年度末に国民健康保険の資格を取得したこと等により令和4年4月1日以後に普通徴収の納期限が設定されているもの

(減免の申請)

第4条 この規則により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、条例施行規則に定める国民健康保険税減免申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(減免事由の消滅申告)

第5条 この規則により国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由を消滅したときは、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他の不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があるときは、ただちに当該国民健康保険税の減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和3年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分及び令和2年度分(新規則第3条第2号の規定による国民健康保険税を除く。)の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分から令和3年度分(新規則第3条第2号の規定による国民健康保険税を除く。)までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

国民健康保険税の減免額=対象国民健康保険税額×減免の割合

対象国民健康保険税額=①×②/③

①:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

②:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

③:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

100分の100

400万円以下であるとき

100分の80

550万円以下であるとき

100分の60

750万円以下であるとき

100分の40

1,000万円以下であるとき

100分の20

備考

1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額の全部を免除する。

2 条例第27条の規定に該当する場合は、減免の対象としない。ただし、同条の規定に該当する者が、給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合は、次の各号の規定により合計所得金額を算定する。

(1) 「別表第1」の③の前年の合計所得金額の算定に当たっては、条例第27条の規定を適用した後の所得を用いる。

(2) 「別表第2」の前年の合計所得金額の算定に当たっては、条例第27条の規定の適用前の所得を用いる。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関…

令和2年5月29日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)