○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる介護保険料の減免に関する規則

令和2年5月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町介護保険条例(平成12年大口町条例第21号。以下「条例」という。)第11条第1項第2号及び第3号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少し、第1号被保険者の介護保険料(以下「保険料」という。)を減免することに関し、条例及び大口町介護保険条例施行規則(平成12年大口町規則第13号。以下「条例施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる第1号被保険者及び減免額)

第2条 この規則による保険料の減免額は、次の各号に掲げる第1号被保険者について、当該各号に定める基準により算出した額とする。この場合において、次の各号に定める基準のうちいずれにも該当するときは、減免額が最も大きい基準を適用するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びのいずれにも該当する第1号被保険者 別表第1により算出した対象保険料額に、別表第2の左欄に掲げる前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める減免の割合を乗じて得た額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免の対象となる保険料)

第3条 この規則により減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているものとする。

(減免の申請)

第4条 この規則により保険料の減免を受けようとする者は、条例施行規則に定める介護保険料減免申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(減免事由の消滅申告)

第5条 この規則により保険料の減免を受けた者は、その事由を消滅したときは、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他の不正の行為により保険料の減免を受けた者があるときは、ただちに当該保険料の減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第12号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる介護保険料の減免に関する規則第3条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第11号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる介護保険料の減免に関する規則第3条の規定は、令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日規則第13号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる介護保険料の減免に関する規則第3条の規定は、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

保険料の減免額=対象保険料額×減免の割合

対象保険料額=①×②/③

①:当該保険料額

②:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

③:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第2条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

100分の100

210万円を超えるとき

100分の80

備考

世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる介護保険料の減免に関する規則

令和2年5月29日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・介護保険/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年5月29日 規則第27号
令和3年3月30日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第11号
令和5年3月28日 規則第13号