○大口町多機能端末機による証明書等の交付に関する規則

令和2年12月23日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人番号カード又は移動端末設備を使用して行われる多機能端末機による証明書等の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 多機能端末機 大口町の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、個人番号カード又は移動端末設備を使用することにより証明書等を自動で交付する機能を有するものをいう。

(2) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。

(3) 移動端末設備 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。

(4) 暗証番号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項及び第59条の3第2項に規定する暗証番号をいう。

(交付することができる証明書等)

第3条 多機能端末機により交付することができる証明書等は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し(自己又は自己と同一の世帯に属する者に係るものに限る。)

(2) 印鑑登録証明書

2 前項に掲げる証明書等には、除かれた住民票の写しその他町長が多機能端末機により交付することが適当でないと認める証明書等は含まないものとする。

(証明書等の交付日及び交付時間)

第4条 多機能端末機による証明書等の交付日及び交付時間は、次のとおりとする。

(1) 交付日 毎日(12月29日から翌年の1月3日までの日及び保守点検に要する日として町長が認める日を除く。)

(2) 交付時間 午前6時30分から午後11時まで

2 前項に定める交付日及び交付時間は、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(証明書等の交付申請等)

第5条 申請者は、多機能端末機に自己の個人番号カード又は移動端末設備に設定された暗証番号を使用して、必要な事項を入力することにより証明書等の交付を申請することができる。

2 申請者は、前項の規定による申請に際し、大口町手数料条例(平成12年大口町条例第6号)に定める手数料を多機能端末機に入金するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請に際し、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条第1項の規定による確認を行うものとする。

4 町長は、前項の確認により当該請求が適正であるとみなして、多機能端末機により証明書等を交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年1月20日から施行する。

(令和5年6月26日規則第17号)

この規則は、大口町印鑑条例の一部を改正する条例(令和5年大口町条例第16号)の施行の日から施行する。

大口町多機能端末機による証明書等の交付に関する規則

令和2年12月23日 規則第47号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和2年12月23日 規則第47号
令和5年6月26日 規則第17号