○大口町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
令和5年3月28日
規則第14号
大口町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(平成27年大口町規則第18号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町議会政務活動費の交付に関する条例(平成27年大口町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(会計帳簿等の整理及び保管)
第7条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、政務活動費による支出について会計帳簿を作成するとともに、当該支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額及び年月日を記載した領収書又はこれに準ずる書類(次項において「領収書等」という。)を徴さなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた議員は、前項の会計帳簿及び領収書等を、これらに係る政務活動費実績報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(視察調査地等の届出)
第8条 議員は、政務活動費を活用し視察調査又は研修を行う場合は、実施年月日、視察地及び目的等を視察調査地等届出書(様式第10)により、議長に届け出なければならない。
(情報の公開)
第9条 条例第12条の規定に基づき、議長は、議会ホームページで政務活動費の実績報告書及び証拠書類を公開する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、令和5年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の大口町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務活動費は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
経費の区分 | 政務活動費の使途 |
1 調査研究費 | (1) 資料印刷費 (2) 調査委託費 (3) 文書通信費 (4) 交通費 (5) 宿泊費 (6) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
2 研修費 | (1) 講師謝金 (2) 会場費 (3) 交通費 (4) 宿泊費 (5) 文書通信費 (6) 参加費 (7) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
3 広報費 | (1) 広報紙・報告書等印刷費 (2) 会場費 (3) 茶菓子代 (4) 文書通信費 (5) 交通費 (6) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
4 広聴費 | (1) 資料印刷費 (2) 会場費 (3) 茶菓子代 (4) 文書通信費 (5) 交通費 (6) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な |
5 要請・陳情活動費 | (1) 資料印刷費 (2) 文書通信費 (3) 交通費 (4) 宿泊費 (5) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
6 会議費 | (1) 会場費 (2) 資料印刷費 (3) 交通費 (4) 宿泊費 (5) 文書通信費 (6) 参加費 (7) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
7 資料作成費 | (1) 印刷製本代 (2) 翻訳料 (3) 事務機器購入費 (4) リース代 (5) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
8 資料購入費 | (1) 書籍購入費 (2) 新聞雑誌購読料 (3) 有料データベース利用料 (4) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
9 事務費 | (1) 事務用品 (2) 備品購入費 (3) 文書通信費 (4) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
10 事務所費 | (1) 事務所の賃借料 (2) 光熱水費 (3) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
11 人件費 | (1) 給料 (2) 手当 (3) 賃金 (4) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |