○大口町特別職の秘書の職の指定等に関する条例

令和7年11月28日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき、特別職の秘書の職の指定に関し必要な事項を定めるとともに、当該秘書の職にある者の定数並びに給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(秘書の職の指定等)

第2条 地方公務員法第3条第3項第4号の条例で指定する秘書の職は、町長の秘書の職とする。

2 前項に規定する町長の秘書の職にある者(以下「秘書」という。)の定数は、1人とする。

(給料)

第3条 秘書の給料月額は、335,000円とする。

(手当)

第4条 秘書には、通勤手当及び期末手当を支給する。

2 通勤手当の額は、大口町職員の給与に関する条例(昭和36年大口村条例第4号)に規定する一般職の職員の例による。

3 期末手当の額は、大口町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年大口村条例第3号。以下「特別職の給与及び旅費条例」という。)に規定する町長等の例による。

(旅費)

第5条 秘書の旅費の額は、特別職の給与及び旅費条例に規定する町長等の例による。

(給与等の支給方法等)

第6条 第3条から前条までに定める給料、手当及び旅費の支給方法等は、特別職の給与及び旅費条例に規定する町長等の例による。

(退職手当)

第7条 退職手当の額及び支給方法については、愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和40年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号)による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年12月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和11年10月31日限り、その効力を失う。

大口町特別職の秘書の職の指定等に関する条例

令和7年11月28日 条例第37号

(令和7年12月1日施行)