○大口町情報公開条例施行規則
平成12年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大口町情報公開条例(平成11年大口町条例第28号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の運用について必要な事項を定めるものとする。
(請求書の記載事項)
第2条 条例第6条第3号の規定は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求の目的
(2) 請求の区分
(1) 情報公開決定通知書 様式第2
(2) 情報部分公開決定通知書 様式第3
(3) 情報非公開決定通知書 様式第4
(4) 情報存否応答拒否決定通知書 様式第5
(5) 情報不存在決定通知書 様式第6
(1) 第三者情報に係る意見照会書 様式第9
(2) 第三者情報に係る意見回答書 様式第10
(費用負担の額)
第5条 条例第14条の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町庁舎等町の施設内に設置してある電子複写機により複写できるもの モノクロ(B5~A3)1枚あたり10円・(ロール小)1枚あたり60円・(ロール大)1枚あたり80円、カラー1枚あたり20円
(2) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した費用
(3) 録音テープその他これに類するものの複製によるもの 当該複製に要した費用
(4) 送付を要するもの 当該送付に要する費用
2 情報の写しの交付部数は、請求に係る情報1件につき10部以内とする。
(1) 審査請求書 様式第11
(2) 諮問書 様式第12
(公開の実施状況の公表)
第8条 条例第22条に規定する情報公開の実施状況の公表は、請求件数、公開件数その他必要な事項を大口町広報に登載して行うものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月17日規則第6号)
この規則は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月21日規則第41号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の大口町情報公開条例施行規則の規定は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)以後の公開決定等(大口町情報公開条例第11条第1項及び第2項に規定する決定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前にされた公開決定等については、なお従前の例による。