○大口町町営住宅条例施行規則

平成10年2月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町町営住宅条例(平成9年大口町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者資格)

第2条 条例第4条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められるものを除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者でその障がいの程度がその障がいの種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ二の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ三の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 同法第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの

 同法第10条第1項(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書きの規定に該当するかどうかを判断する場合において、必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居の申込み及び決定)

第2条の2 条例第6条の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1)により行う。

2 前項の入居申込書には、入居申込者及び同居しようとする者に係る次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 住民票等の写し

(2) 収入を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 条例第7条第1項の規定による通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2)により行う。

(入居の決定の取消し)

第3条 条例第9条並びに条例第10条第3項の規定により入居の決定を取り消すときは、町営住宅入居決定取消通知書(様式第3)により通知する。

(入居の手続)

第4条 条例第10条第1項第1号に規定する契約書は、緊急連絡人2人の連署する町営住宅賃貸借契約書(様式第4)による。

2 前項の契約書には、賃借人の印鑑登録証明書及び緊急連絡人の住民票を添えなければならない。

(緊急連絡人の変更等)

第5条 入居者は、緊急連絡人の死亡又は特別の事情により緊急連絡人を変更しようとするときは、緊急連絡人変更届(様式第5)に変更後の緊急連絡人の住民票を添付して提出しなければならない。

2 入居者は、緊急連絡人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく、緊急連絡人氏名(住所)変更届(様式第6)に住民票を添付して提出しなければならない。

(同居の承認)

第6条 入居者は、町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、同居承認申請書(様式第7)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について町営住宅の管理上支障がないと認めたときは、同居承認書(様式第8)を交付する。

(同居親族の異動等の届)

第7条 入居者は、同居親族(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に出生、転出又は死亡による異動があったときは、異動後30日以内に同居親族異動届(様式第9)を提出しなければならない。

2 入居者は、氏名を変更したときは、変更後30日以内に入居者氏名変更届(様式第10)を提出しなければならない。

(入居の承継)

第8条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き町営住宅に居住しようとするときは、入居者が死亡又は退去した後30日以内に、承継の原因を証する書類を添えて、入居承継承認申請書(様式第11)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について町営住宅の管理上支障がないと認めたときは、入居承継承認書(様式第12)を交付する。

(家賃の決定)

第9条 町営住宅の家賃は、毎年10月1日にその翌年度分を決定し、収入認定及び家賃決定通知書(様式第13)により入居者に通知する。

2 条例第11条第2項に規定する事業主体が定める数値(利便性係数)は、次の式により算出された数値とする。

R=log10(LN×1,000)/log10(LH×1,000)

この式においてR、LN及びLHは、それぞれ次の数値を表すものとする。

R 利便性係数

LN 町営住宅の存する土地の近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳に現に登録されている価格

LH 大口町内における地方税法第388条第1項に規定する固定資産評価基準によって算定した住宅地区の路線価のうち最高価格のもの

(収入の申告等)

第10条 条例第12条第1項の規定による収入の申告は、収入報告書(様式第14)による。

2 前項の報告書は、毎年6月末日までに所得証明書等を添付して提出するものとする。

3 条例第12条第2項の規定による収入の認定は、前条の収入認定及び家賃決定通知書により、毎年10月1日に行う。

4 入居者は、条例第12条第3項の規定により前項の認定に対し、意見を述べようとするときは、その通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に収入認定に対する意見申立書(様式第15)を提出しなければならない。

5 町長は、前項の意見申立書を受理したときは内容の審査を行い、その結果を収入認定更正及び家賃変更通知書(様式第16)又は収入認定に対する意見申立却下通知書(様式第17)により通知する。

(家賃の減免等)

第11条 条例第14条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第18)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について必要があると認めたときは、家賃減免決定通知書(様式第19)又は家賃徴収猶予決定通知書(様式第20)により通知する。

(家賃の減免基準)

第12条 条例第14条の規定に該当する入居者の家賃の減免は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、家賃が同法に規定する住宅扶助額を超えるものについては、その超える額について減額する。

(2) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、疾病等による入院加療のため住宅扶助料の支給を停止されたものについては、その停止された期間中の家賃額を免除する。

(3) 前2号に掲げる者以外のもので入居者及び同居親族の所得月額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号の規定に準じて算出した額。以下この号及び次条において同じ。)が61,500円以下のもの又は所得月額が92,250円以下の者で条例第14条の規定により町長が家賃の減免を受けようとする特別の事情があると認めたものについては、次の表の左欄に掲げる所得月額の区分に応じて、それぞれ同表右欄に定める減額率を家賃に乗じて得た額を減額する。ただし、この額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

所得月額

減額率

30,750円以下

50パーセント

30,750円を超え61,500円以下

30パーセント

61,500円を超え92,250円以下

10パーセント

2 前項第3号に規定する町長が家賃の減免を受けようとする特別の事情があると認めた者とは、次に掲げるものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

(2) 高齢者(ただし、65歳以上の者とする。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者がいる世帯

(4) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けた者がいる世帯

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(昭和6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がいる世帯

(6) その他町長が特に認めた者

3 減免の期間は、原則として12月以内の期間を定めて行う。

(家賃の徴収猶予対象者)

第13条 条例第14条の規定による家賃の徴収猶予対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 疾病、負傷等により、一時的費用を要した者で、所得月額が令第6条第3項第3号に規定する金額の10分の3以下であるもの

(2) 休職、退職、転職等により収入が一時的に低額になった者で、所得月額が令第6条第3項第3号に規定する金額の10分の3以下であるもの

(3) 勤務所の経営不振等により給与が遅延又は分割受給になった者で、所得月額が令第6条第3項第3号に規定する金額の10分の3以下であるもの

(4) その他特に納期限までにやむを得ず納付することができない理由があると町長が認めた者

2 前項に規定する徴収猶予対象者の徴収猶予の期間は、原則として6月以内の期間を定めて行う。

(敷金の減免等)

第14条 条例第15条第2項の規定により敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第21)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について必要があると認めたときは、敷金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第22)により通知する。

(敷金の減免基準等)

第15条 敷金の減免基準及び徴収猶予者は、家賃の減免を受ける者のうち町長が必要と認めたものとする。

(模様替等)

第16条 町営住宅の模様替等工事を行おうとするときは、模様替等工事承認申請書(様式第23)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が町営住宅の管理上支障がないと認めたときは、模様替等工事承認書(様式第24)を交付する。

(収入超過者等の認定)

第17条 条例第17条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第25)により行う。

2 条例第18条第1項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第26)により行う。

3 入居者は、条例第17条第2項及び第18条第2項の規定により、意見を述べようとするときは、その通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申立書(様式第27)を提出しなければならない。

4 町長は、前項の意見申立書を受理したときは内容の審査を行い、その結果を収入超過者(高額所得者)認定更正通知書(様式第28)又は収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申立却下通知書(様式第29)により通知する。

(住宅の明渡し)

第18条 条例第21条の規定による町営住宅の明け渡しの届出は、町営住宅退去届(様式第30)により行う。

(検査員の証)

第19条 条例第20条第2号に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第31)とする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日規則第35号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年3月26日規則第6号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町町営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居の申込みをした者について適用し、同日以前に入居又は使用の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成20年6月10日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大口町町営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居の申込みをした者について適用し、同日前に入居又は使用の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日規則第8号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町町営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居の申込みをした者について適用し、同日前に入居又は使用の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成24年6月26日規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第18号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大口町町営住宅条例施行規則第4条に規定する連帯保証人は、この規則による改正後の大口町町営住宅条例施行規則第4条及び第5条に規定する緊急連絡人とみなす。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大口町町営住宅条例施行規則

平成10年2月20日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成10年2月20日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第22号
平成12年12月27日 規則第35号
平成20年3月26日 規則第6号
平成20年6月10日 規則第12号
平成24年3月26日 規則第8号
平成24年6月26日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年10月1日 規則第18号
平成28年3月29日 規則第31号
令和元年12月24日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月30日 規則第15号